<自殺労災認定>両親側が勝訴 東京地裁「心理的負荷」指摘 栃木県の食品卸会社に入社して8カ月後に自殺した男性(当時23歳)の両親が、月100時間を超す残業が原因として国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は27日、両親側勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「平均的な新入社員を基準にすると、男性には相当強度の業務上の心理的負荷がかかっており、うつ病や自殺につながった」と指摘した。 判決によると、男性は入社半年後の02年10月から取引先2社を1人で担当。最高月150時間残業し、発注ミスや物損交通事故などが続き、12月にうつ病にかかり自宅で自殺した。国側は「上司らが対処しており、個々のミスに大きな心理的負荷はない」と主張したが、判決は「独り立ち直後の新入社員には負荷だった。短期間の複数のミスを総合評価すべきだ」と退けた。 会見した父親は「無念さをくんでくれた。今自殺を考えている人は、どうか生きてください」と話し、川人博弁護士も「十分な研修もなく働かされ自殺する新入社員が増える中、自殺の労災認定の運用に注文をつけた判決」と評価した。 両親は会社側に賠償を求める訴訟も起こし、約2000万円を会社側が支払う内容で7月に和解した。【高倉友彰】 (毎日新聞) - 11月27日19時47分更新 タイトルはご両親を責めているのではない。 お子さんの命をお金に換算させられるご両親の無念を思うと、お金以外の解決策はないのかと考えてしまうのである。
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