大阪府枚方市の星ケ丘厚生年金病院(吉矢生人院長)で昨年2月、ヘルニアの手術を受けた当時1歳の乳児が、誤ってぼうこうを切除されていたことが28日、分かった。病院側は「乳児手術の経験が足りない執刀医らが誤認したのが原因」とミスを認め、家族に謝罪した。 会見した吉矢院長によると、ミスがあったのは、腹膜の一部が足の付け根部分で皮膚の下に出るヘルニアの手術。執刀した主治医(30)と指導役の医師(38)は、本来切るべき腹膜と勘違いし、ぼうこう全体の約4分の3を切除したという。 いずれの医師も、乳児のヘルニア手術は数例しか経験がなかった。病院は、2人の外科手術の執刀を約2カ月間停止し、戒告処分とした。 [時事通信社] [ 2006年8月28日19時40分 ] 誰もこんな医師に診察もしてもらいたくないはず。医師の氏名をあかすべし。そして医師免許を剥奪すべきである。 ミスを犯したものを守るのではなく、国民をミスから守ることを考えなければいけない。
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28日午前の連合審査会で、相次ぐ逮捕者についての見解を問われた京都市の桝本頼兼市長が「国民全体の発生率からすると、大きな数値ではない」と発言し、議場が一時、騒然となった。 他都市との比較で逮捕者が突出して多いという指摘に、桝本市長は「国民全体の発生率からすると、4月以降は(市職員の逮捕者が)多いが、全体としては、市のそれは大きな数値ではない」と答弁。議場からは「無責任だ」「見識を疑う」などの声が上がった。 市では4月以降、職員10人が逮捕されている。05年度までの5年の年間平均逮捕者数は4・6人という。 (京都新聞) - 8月28日13時29分更新 市長、市の職員だけではない。教師も、警官も、弁護士も、裁判官までも・・・
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強制わいせつ罪などに問われ一部無罪となった高松市の男性(40)が、裁判所から刑事補償を受ける権利があることを知らされず請求権を失ったとして、国に計328万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁(吉田肇裁判長)は31日、「裁判官には無罪宣告と併せて請求権を告知する義務がある」として、50万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は1995年11月、高松市内の公衆浴場で女性らの体を触ったとする強制わいせつと準強制わいせつの罪で起訴されたが、高松地裁は準強制わいせつを無罪とした。 [ 2006年7月31日18時51分 ] 裁判官がミスを犯しても、賠償責任を負うのが国であっていいのか? 国が賠償金を払うということは国民が払うということである。 私も、きっとこれを読まれているあなたも、この裁判官のミスとは全く関係ない。なのに私たちの税金で賠償金が払わされるのである。 これは裁判官を無責任にする原因である。裁判官のミスは裁判官が追うべきである。 法律が裁判官のミスを問えないのであれば、可及的速やかに改正すべきである。 また、例えば意図的に冤罪判決を下しても責任を問われることはない。人の人生を変えてしまっても罪に問われないのである。 これでいいのであろうか? 陪審員制度を導入すれば、より国民の感情に近い判決を下せるようになるとのことであるが、それよりも判決に対して国民が審議する制度を設けて、国民が納得できない判決を下した裁判官を罷免する等の罰則を設け、裁判官の質を上げる方が先である。 責任を負わずに良い仕事ができるはずはない!
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鈴木宗男氏、外務省の対応を厳しく批判 2006年 8月19日 (土) 03:49 鈴木宗男衆院議員は18日、札幌市内で開かれた会合で、日本漁船がロシア国境警備艇に銃撃・拿捕(だほ)された事件について「日本人が殺され、国益が侵害されているときは(官僚ではなく)閣僚自らが会って抗議するのが国家の威信というものだ。(外務省は)この5年間、領土問題などでどれだけの実績を上げたのか」などと外務省を批判した。ロシアについても「いかなる理由があっても丸腰の船員を撃ってはならない。やりすぎだ」と述べた。 威勢よく言っているが、水平撃ちは威嚇射撃ではないと言わないのはなぜか?
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首相の靖国神社参拝は、政教分離を定めた憲法に違反するのではないかとの疑念がつきまとってきた。小泉首相が「心の問題だ」と開き直っても、一国を代表する最高権力者の振る舞いにはおのずと憲法による「縛り」がかかる。政府や司法は政教分離をどうとらえてきたのか。 75年、三木首相が戦後の首相として初めて終戦記念日に靖国神社に参拝。(1)公用車は使わない(2)玉串料は公費で出さない――など4条件を挙げ、参拝を「私的なもの」と強調した。これを機に、揺れ動きつつも今に至る政府の解釈の枠組みが生まれる。 つまり、首相の参拝を「私人としての参拝」と「公人としての参拝」に分け、前者は信教の自由として保障されるが、後者なら政教分離の制約を受けるとの論理だ。そのうえで「公式参拝は違憲の疑いがある」とした。 中曽根首相時代の85年には官房長官の私的諮問機関(靖国懇)の報告を踏まえ、「私人」「公人」の区別の枠組みを残しつつ、(1)戦没者の追悼が目的(2)本殿または社頭で一礼する方式での参拝――の場合は、首相の資格での参拝も違憲ではないと解釈を変える。中曽根首相はこの年の終戦記念日に公式参拝に踏み切っており、小泉首相の15日の参拝はこの流れを踏襲したものだ。 しかし、首相の参拝は憲法違反ではないかという訴訟がいくつも裁判所に提起された。 下級審の判断は分かれたが、公式参拝について「違憲」「違憲の疑い」を指摘する判決がいくつも出ている。政教分離は、靖国神社が軍国主義の精神的支柱の役割を果たし、国民を戦争へと総動員した苦い歴史の反省に立って生まれた。そうした認識のうえで「違憲」の結論が導かれた。 これに対し、最高裁は6月、憲法判断に踏み込まずに原告の訴えを退けた。首相を被告とする一連の裁判は一応の決着を見た形だが、参拝が政教分離違反ではないとのお墨付きが与えられたわけではない。首相参拝は原告一人ひとりの具体的な権利を侵したわけではないという理由から、憲法判断をせずに訴えを退けたにすぎないからだ。 敗戦によって靖国神社は国の管理を離れ、一宗教法人に変わった。国家神道の解体を目指す連合国軍総司令部(GHQ)の政策のためだが、独立回復後も政教分離が歯止めとなり、国が靖国神社を特別扱いすることはできなくなった。これに対し、戦没者遺族を中心に「靖国神社は国のために命をささげた戦没者をまつる神社だ」とし、靖国神社を国の管理に戻そうとする国家護持運動が60〜70年代に展開された。 しかし、その運動は挫折。運動の軸足は首相の公式参拝の実現に移ったが、首相参拝は「政教分離違反」との批判にさらされ、首相参拝は司法の場で争われたのだ。 小泉首相が「心の問題」と開き直る参拝問題はこうした長い歴史を背景に持つ。戦前と断絶した新憲法下で、国が靖国神社という宗教法人にどこまでかかわれるかという問いがたえず突きつけられている。 戦争に負けはしたが、多くの方の命のおかげで今の豊かな日本ができたという事実を忘れている。
A級戦犯というが、その立場で、そのときの日本にとっての最善を尽くしてくれたことは間違いない。 死人の悪口は言わないのが日本人ではないのか。 ましてや日本のために命をささげてくれた方々に礼を尽くすことを批判するとは何たることであろうか。 参拝を「正教分離違反」として騒いだ一部の報道者のせいで、外交問題に利用されるようになったのではないのか。 小泉首相が8月15日に参拝されたのは外交問題を解消する上で非常に意義があると思う。 |

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