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【おかしな点】 以下の問題により、虚偽の申立で保護命令がでる。 証拠調べをしないで保護命令が出せること。 第12条 2 証拠調べしないことを迅速という言い訳で正当化していること。 第13条、第14条 1 申立をされた側が事実出ないことを証明しなければならないこと。 第16条 3 虚偽の申出に対する罰則がないこと。 (保護命令の申立て)
第十二条 第十条の規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立ては、次に掲げる事 項を記載した書面でしなければならない。 一 配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況 二 配偶者からの更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと 認めるに足りる申立ての時における事情 三 第十条第二項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関 して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認 めるに足りる申立ての時における事情 四 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの身体に対する暴力(配偶者 からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力を含む。)に関して前三号に 掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるとき は、次に掲げる事項 イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 2 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第四号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に は、申立書には、同項第一号から第三号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公 証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな らない。 (迅速な裁判) 第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 (保護命令事件の審理の方法) 第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発 することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することが できない事情があるときは、この限りでない。 (即時抗告) 第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生 ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間 は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。
【虚偽申立による人権侵害】
虚偽申立をされた相手方に冤罪を背負わせることにより、相手方の人生を大きく変えます。そして子供がいる場合は、子供の人生を大きく変えます。
・人冤罪者は人としての尊厳を傷つけられる。
・相手方の仕事場が自宅の場合は、2ヶ月の退去の間に仕事を失う。
・子供がいる場合は親子が引き離され、面接交渉さえできなくなる。
海外は日本のこの異常な事態を「日本国内での合法的な誘拐」と言っている。
・引き離された親のほとんどが精神病になる。
・引き離された子は精神面において健全な成長がのぞめない。
海外ではPAS(親による洗脳虐待、片親引き離し症候群と訳 されている。)は、
病気であり、虐待である。
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「DV防止法」は、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。2001年4月6日成立、4月13日公布されました。おそらく、新聞やテレビのニュースで「DV防止法」が公布されたという認識ぐらいしかない方が大半でしょう。そして、誰もが「DV防止法」という名称のため家庭内の暴力を防ぐための法律と思いるのではないでしょうか。ところが外見と裏腹に「DV防止法」の中身は罪なき者を罪に陥れることができる恐ろしい内容となっているのです。「DV防止法」は裁判所が暴力の事実をせずに保護命令を出せる法律なのです。どうしてそんな法律が作られたのかという経緯は後ほど私の調べたところを明らかにするとして、とにかく冤罪を作ることができる法律が、この日本において施行されているのです。 「DV防止法」が施行されて4年ほどの間に、身に覚えのない暴力の訴えや、暴言や心理的暴力を受けたとの訴えによりDV加害者にされて接近禁止命令が出されている方が大勢でてきました。このような方をDV冤罪者と言います。地方裁判所から呼び出しを受けた人は、裁判所は公正に判断してくれると信じて反論をしようとするのですがまともな対応もしてもらえずに、あっという間に保護命令が出されてしまいます。この裁判所の行動も実はDV防止法で認められているのです。こうしてDV冤罪者が生まれます。保護命令を受けた者は、即時抗告を高等裁判所にしますが、そこでも同じ目に遭わされるのです。そして離婚へと進んできます。いえ、正しくは、離婚への道しか残されていないのです。 この状態で離婚となると夫婦での話し合いは出来ない状態となっていますから、家庭裁判所の調停となります。普通の調停は、調停日に双方がやってきて調停委員に交互に話をして、調停委員に間に入ってもらい話し合いで解決をはかります。しかし、保護命令が出された場合は、双方は違う日にやってきて話し合うということになります。保護命令が出された者は、必死に冤罪であることを訴えますが、調停日の違いという時間の壁と調停委員の色目めがねというハードルにあいます。そして話し合いでの決着がつかないので調停は不調に終わらされます。こうして離婚裁判へと進みます。裁判において冤罪を晴らそうと必死で証拠を提出して反論をしますが、裁判官はそれら証拠を一切無視してDV加害者として不利な条件の離婚判決を下します。ところが不当な判決をくだした裁判官を罪に問うことはできないのです。こうしてDV冤罪者が作り出されているのです。 では、なぜDV防止法を利用して離婚をする人がいるのかということを簡単に説明しましょう。第一に、DV防止法を利用すれば別居をする場合にシェルターを利用できるので住む場所に困らないことがあげられます。第二に、生活保護を受けることができるので仕事をしていなくても生活費に困らないということです。そして第三として、弁護士(DVを扱う弁護士をDV弁護士といいます。)が調停や裁判まで面倒をみてくれるので、任せきっておけば普通に離婚をするともらえないであろう慰謝料をとれ、子供がいる場合は高額な養育費をもとれるからです。第四に被害者を装えることで離婚に対して世間が何かと気を使い庇ってくれるということです。第五に万が一嘘の供述で保護命令を申し出たことがばれても罰金10万円ですむという低リスクだからです。訴える側には低リスク・ハイリターンなので、DV防止法を利用して離婚をする人がいるのです。そして何よりも内閣の方針のもと男女共同参画や弁護士会などが「女性への暴力撲滅」という運動をとおして、DV防止法を女性の間に広めているが背景にあります。 DV冤罪者とされても、慰謝料や養育費のお金だけの問題であれば我慢できるでしょうが、自宅で事業を営まれている人は退去命令が出ている間は仕事ができず、退去命令が解ける頃には仕事を失い、大きく人生を変えられてしまうこともあります。そして、何よりも子供がいる場合は親子関係が断絶、子供が幼い場合はDVの洗脳をさせられるという悲惨な状況に追い込まれます。この親子関係の断絶に遭った人はDV冤罪者に限らず、ほとんどの人が精神不安定になり精神科へ通院して精神安定剤を貰っているか、入院した人もいます。DV加害者どころか、正に精神的暴力の被害者です。 では、なぜ親子関係の断絶をするのでしょうか。それは子供の口から嘘の供述であることが暴露しないようにするためです。そのためにDV弁護士は執拗に子供との引き離し工作します。転居・転校で行方を暗ますのは当たり前で、学校や教育委員会にも手を回して転居・転校先を隠します。市の個人情報開示センターへ開示を求めても開示はされません。警察に捜索願を出しに行っても受け付けてもらえません。こうして日本国内において法曹と行政による拉致が行なわれているのです。
民主主義で法治国家である日本で、このようなことが本当にできるのかと疑問に思われる方が大半でしょう。しかし、今お話したことは現実に起こっているのです。この実態については別の機会に紹介することとして、ここではDV防止法が冤罪を生み出す仕組みとDV防止法の成立までをお話しします。 |
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