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‥‥……━★
こんばんは。
今年は新年から大変な厳冬になりました・・・。
過去の経験が通じないのですから・・・もう一段ご用心を!
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それでは本題です。
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[消費者金融・過払い金関連]
2014/12/31 参考準備書面
「参考準備書面」に、 以下の論点につき、参考準備書面をアップしました。 ・無担保リボから不動産担保リボ切替の一連計算(アイフル、アコム) ・クレジットカードでの翌月一括払い(マンスリークリア)・回数指定分割払いの一連計算(オリコ) ・悪意の受益者−17条・18条書面交付の組織体制構築論(CFJ、アイフル、プロミス、アコム) ・期限の利益喪失−遅滞後全部損害金、遅延日数分の損害金 ・債権譲渡異議を留めない承諾と抗弁権の喪失(CFJ) 2014/12/25 同一クレジットカード取引内の分断 「会員の判決/クレジット会社の特殊主張」に、 取引が10個に分断されるという山陰信販の主張に対し、同一の基本契約下の取引であって、カード契約を終了させる意思は認められず、過払金充当合意も解消されていないとして、一連計算を認めた米子簡判平26.11.25を追加しました。 ------
(ご参考)
(この欄,ご依頼により削除<(_ _)>)
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[武富士への裁判情報]
アディーレ法律事務所様の控訴審判決が,3月25日に出るようです。。。
武富士経営陣らに対する最大規模の損害賠償請求訴訟を提起-弁護士法人アディーレ法律事務所
http://www.adire.jp/media/press/111205_takefuji.html 『
2014.12.22
東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。 武富士経営陣に対する損害賠償について,東京高裁で控訴審の口頭弁論が開かれました。
今回の控訴審は,東京地裁での第一審判決に対して,悔しい思いでいる原告の方々の意思を受けて当事務所が控訴し,開かれたものです。口頭弁論では,改めて武富士経営陣らに損害賠償を請求し,厳しい姿勢で被告らの責任を追及いたしました。
口頭弁論は今回で終結となり,2015年3月25日に判決が言い渡される予定となっております。
』 −−−−−−−−−
☆今日のつぶやき☆
特に,本人訴訟の方にはお年玉になるのかも知れませんね。。。
昨年からの仕事がまだ終わらない・・・どうも今年も(汗)
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(追記:1月3日分)
「参考準備書面」と[武富士への裁判情報] (今夜はこれで失礼します)
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2015/1/3(土) 午前 2:25にご投稿の方。
コメントをいただきましてありがとうございます。
たぶん,当ブログではご縁がないかと思います。取り急ぎお礼まで。
2015/1/4(日) 午前 0:40