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 福井県おおい町の関西電力大飯原発3、4号機を巡る21日の福井地裁判決は、関電に運転差し止めを命じ、原発の安全性に強く疑問を投げかけた。東京電力福島第1原発事故を受けた司法判断で、これまでの同種訴訟の判断と異なり、「地震大国日本で現実的で切迫した危険」があるとし、事故が起きれば半径250キロ圏内の住民の人格権が侵害されると認定した。福島原発事故後の新基準に基づき、原子力規制委員会の審査が進む中、関電が描く再稼働へのシナリオに大きな影響が出ることは必至だ。


 福島原発事故後、各地の裁判所に原発の安全性を争点にした訴えが相次いでいる。大飯原発を巡っては大阪地裁と大阪高裁が運転差し止めを求める住民らの仮処分申請を却下しており、司法の判断は分かれた。

 福井地裁判決は、大地震の際に安全性が保てないと指摘した。具体的には、(1)想定以上の地震が到来する危険がある(2)想定以下であっても、核燃料を冷やすのに欠かせない外部電源や給水機能が失われる可能性がある(3)事故時に放射性物質が原発敷地外に漏れないような堅固な設備がない−−などとした。

 そして大飯原発の安全性は「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに成り立ち得る脆弱(ぜいじゃく)なもの」と厳しく批判した。

 一方、2012年3月に関西地方の住民ら約260人が大飯原発3、4号機の運転差し止めを大阪地裁に求めた仮処分申請では、大地震が起きた際に原子炉を安全に止めることができるかどうかなどが争点になった。原発稼働中だった昨年4月、大阪地裁は「安全基準を満たし、具体的な危険も認められない」と判断、申し立てを却下した。

 住民らは即時抗告して関電側の地震の想定は過小だと訴えたが、大阪高裁は今月9日、原子力規制委員会の審査が続いていることを理由に「審査の結論前に差し止めの判断をするのは相当ではない」と門前払いに当たる却下をした。

 仮処分申請の住民側代理人の冠木(かぶき)克彦弁護士(大阪弁護士会)は福井地裁の判断について「関電側の経済的、商業的利益とは一線を画し、住民の人格権を守る任務が裁判所にあると宣言した格調高い判決だ」と評価した。司法判断が分かれたことに関しては「仮処分の場合は緊急性の要素が加味されるが、今回は正面から向き合ってくれた。正式な裁判の判決であり、より重いものだと思う」と話した。

 五十嵐敬喜(たかよし)・元法政大教授(公共事業論)は「裁判官は自身の良心に従って判決を出す。福島の事故をどう受け止めるかによって、原発に求める安全性の判断が異なるのは当然だ。今後も結論が割れる可能性はあるが、最終的には最高裁が統一的な判断を出すことになるだろう」と話した。

 福島原発事故後、札幌、静岡、松江、鹿児島など各地で原発の周辺住民らが再稼働差し止めなどを求める訴訟を起こしている。大飯原発を巡っても大阪、京都、大津でも審理が続く。

 原発を巡って過去に住民側が勝訴したのは高速増殖原型炉もんじゅ(福井県)の設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(03年)と、志賀原発2号機(石川県)の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(06年)のみ。いずれも上級審で覆り、住民側の敗訴が確定している。【服部陽、堀江拓哉】

大飯原発の半径250kmの地域

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