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・売国最高裁判所裁判官国民審査

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時すでに遅し

最高裁の裁判官の国民審査って
罷免されなければ10年間有効だったということを
数十年ぶりに思い出した (´・ω・`)

ということは、よ?



櫻井龍子
2009年8月30日 最高裁判所裁判官国民審査で信任
次回の審査は2019年以降
退任予定日は2017.01.15

静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。 



大橋正春
2012年11月16日 最高裁判所裁判官国民審査で信任
次回の審査は2022年以降
退任予定日は2017.03.30

卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。



岡部喜代子
2012年11月16日 最高裁判所裁判官国民審査で信任
次回の審査は2022年以降
退任予定日は2019.03.19

韓国に住む被爆者らが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給されないのは違法だとして、医療費申請を却下した大阪府の処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、全額支給すべきだとした高裁判決を確定させた。



罷免前に逃げ切られた━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!!!!

櫻井 龍子


犯罪者とかじゃなければ自分の本名を名乗れると思うんだけどねぇ。






 
静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。 

最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)が16日付で社長側の上告を退ける決定をした。確定判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日常は日本名の通称を使用。しかし、勤務先で2012〜13年、社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と繰り返し言われたり、同僚の前で在日韓国人であることを公表されたりした。静岡地裁は「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。東京高裁も支持した。  
http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/a/9/a959322e.jpg



大橋 正春


卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
 訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。
 二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)



公立学校の教員ですか。
職業選択の自由があるのをご存じなかったのかな?
公務員の立場でありながら国歌斉唱の際に不起立とは言語道断。

そしてこれを認める判決を出した大橋正春裁判長については
国民審査で不信任を。

岡部 喜代子

在外被爆者に医療費全額支給 韓国人の訴訟で最高裁が判決

【東京聯合ニュース】韓国に住む被爆者らが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給されないのは違法だとして、医療費申請を却下した大阪府の処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、全額支給すべきだとした高裁判決を確定させた。
 今回の判決は、被爆者援護法に基づき日本国外に住む在外被爆者に対しても医療費を全額支給するよう命じた初の確定判決となる。日本政府に対し、在外被爆者への医療費支援システムを整備するよう求める声が高まりそうだ。
 被爆者援護法は被爆者の医療費を国が全額負担すると規定しているが、日本政府は在外被爆者が海外の医療機関で受診した場合はこれを適用せず、別途に上限付きで助成している。従来の上限は年間約18万円だったが、高裁判決を受けて2014年度から約30万円に引き上げられた。
 今回の訴訟の原告は、広島で胎内被爆した韓国人男性と被爆者の遺族2人。2011年、自己負担した医療費の申請を却下した大阪府を提訴した。一審の大阪地裁と二審の大阪高裁は被爆者援護法について「日本国内に住んでいることを医療費支給の要件としていない」とし、全額支給すべきとの判決を下した。
 厚生労働省によると、在外被爆者は3月末時点で約4280人いる。このうち韓国居住者が約3000人で最も多い。
http://img.yonhapnews.co.kr/basic/article/jp/20150908/20150908164747_bodyfile.jpg日本の最高裁(資料写真)=(聯合ニュース)

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