(この記事は高知の白バイとスクールバスの事故の裁判に関連しています)
?H1> 主文
被告人を禁錮1年4ヶ月の処す
?H1> 理由
罪となるべき理由
被告人は平成18/3/3/14:34頃、業務として大型乗用自動車を運転し春野町の �交通整理の行われていない変則四差路交差点西方の路外施設駐車場から同交差点内車道と自歩道の境界付近で一時停止した後、
同車道に進出し、土佐市方面に向かい右折進行するに当たり、右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全を確認して同道路の進出すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り右方道路を一瞥したのみで右方道路進行してくる車両は無いものと軽信し、
左方道路に注意を奪われ、右方道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま発進し漫然と時速5キロないし10キロメートルで進出して進行した過失により、
折から右方道路から進行してきた○○(当時26歳)運転の自動二輪車に全く気づかず。同車前部に�自車右側前部を衝突させて同人を�約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ、よって、同人に胸部大動脈損傷の傷害を負わせ、同日�午後3時40分ころ、○×病院において、同人を前記傷害により死亡するに至らした。
�点滅信号機のある交差点は「交通整理が行われていない」?
�自車右側前部とは右側面の前部のこと?前部の右側?
�この角度で衝突してバスの進行方向右側に3・6mも跳ね飛ばされるだろうか?ちなみに裁判官は白バイの衝突時の速度を60km/hと認定している。
警察主張の通りに60km/hで、バスの前面と直交し衝突したのなら慣性の法則を考えると、バスの正面〜左側に飛ばされるのではないだろうか
� この時点で過失傷害から過失致死に容疑が切り替えられた。つまり 土佐署へ連行された時点では過失傷害の容疑だ。現場検証にも立ち合わさず、現場から土佐署へ連行する必要があるだろうか。
この書庫「判決理由文」はlittlemonkyの責任編集です。
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