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(この記事は高知の白バイとスクールバスの事故の冤罪裁判に関連しています)
?H1> 【証拠の標目】
○ 証人白バイ隊員A 同現場警官K 同か捜研技官Gの供述
○ 被告人の検察官調書
○ �証人C(教員)。警官Mの警察官調書
○ 捜査報告書
○ 実況見分調書
○ 写真撮影報告書
○ �算定嘱託書謄本、算定書(科捜研の)
裁判官は以上の証拠を参考に判決を下したってことでしょう。
さて皆さん お気づきでしょうか、弁護側証人の証人Cさん、同Dさんの公判での証言は証拠として採用されていません。
唯一 �の箇所に証人Cさんの名前が出ていますが、それは事故直後に土佐署にて聴取された調書のみです。公判での証言ではありません
�の科捜研の算定書は私の記憶では弁護人は「証拠として不同意」と申し立てのですが、裁判官が「まぁ とりあえず聞いてみましょう」といった感じで第5回公判で技官Gが証言台に立ちました
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