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この記事は高知の白バイとスクールバスの事故の冤罪裁判に関連しています。 判決理由文はA4で全19Pです。今日で3P目をUPします。 第1 弁護人の主張及び被告人の供述 弁護人は、被告人は、本件事故当時、路外施設を出て右折するに際し、左方から来る車をやり過ごすため路上で停止していたところ、そこに高速度で進行してきた被害者運転車両が衝突してきたのであって、被告人には過失が無いと主張し、被告人も、これに沿う供述をするので 判示のとおり認定した理由を補足して説明する。 第2 当裁判所の判断 1 証拠上容易に認定でき事実 〔1〕被告人及び被害者の運転の状況 被告人は本件事故当時、大型バスを運転し路外施設から路上に進出し右折するつもりであった。 被害者は自動二輪車を運転し、被告人から見て右方から、第2通行帯を進行して本件事故現場に差しかかろうとしていた。 被害者運転車両はいわゆる白バイであったが、本件事故当時緊急走行はしていなかった。 〔2〕被告人の見通し状況 被告人が本件現場において、路外施設駐車場を出発し、自歩道を越えて路上に進出しようとする際に、被告人運転車両運転席から右方の路上の見通し状況は、中央分離帯側において98.6m 自歩道側において約168mであった。 〔3〕スリップ痕 被告人運転車両の最終停止位置を基準に俯瞰した場合、左右前輪からそれぞれ同車後方に向けわずかに右側に流れるように、左前輪につきやく1.2m、右前輪につき約1.0mのスリップ痕が存する。(なお、�その由来には争いがある) 〔4〕路面さっか痕 被告人運転車両(以下スクールバスと記す)の最終停車位置を基準に俯瞰した場合右前輪右側辺りに、アスファルト路面の表面を硬いもので削ったような複数の路面さっか痕だ在し、 ’�スクールバスの進路と直交する南北方向に短く形成されていたものが突如転向して、スクールバスの進路と平行する東西方向東向きに長く形成され最終停車位置で転倒している白バイまで伸びているものがある。'’ �(なお、その由来(又は在否)には争いがある。) 以下 〔5〕スクールバスの損傷状況 〔6〕白バイの損傷状況 〔7〕破片の散乱状況 〔8〕関係者以外の者の存在 〔9〕捜査の状況 と続くが、それは次回に回す。 注�について 今の段階では触れない 注�と注�について スリップ痕については「由来に争いがある」とし、さっか痕については「由来又は在否について争いがある。 「由来」= 物事がいつ、何から起こり、どのようにして現在まで伝えられてきたかということ。(大辞林) 「在否」= 「いるかいないか」ということ。 この裁判官はスリップ痕については、スリップ痕ができた理由には争点があるとして、スリップ痕の在否つまり有無は争点でないと判断している。 そして さっか痕については、それができた理由又は有無に争点があるとも判断している。 A又はB・・・AでないならB? この場合A及びBと、つまり「由来及び在否」と正確に書いてもらいたい・・・揚げ足取りはこの辺にして 弁護人と片岡さんはスリップ痕の「在否」を争っていないのか? 「さっか痕」についての反証は公判ではほとんど触れていない。それは限られた時間の中では「スリップ痕」の反証をすべきと考えていたからです。さっか痕はほとんど争点となっていない。 それゆえに、スリップ痕については 証人2人が停止中の事故と主張してくれたし、ABS付だから付かないとか 前輪だけのスリップ痕はおかしいとか 時速5〜10kmで約1mのスリップ痕はつかないとか公判で主張してきた。 それが 争点は「由来」だけとは? 書き抜かりでもしたのだろうか? 「由来」については、そこにあるはずの無いものが写真に写っているのだから その写真のスリップ痕は「捏造」であると主張した。 それにしてもスリップ痕とさっか痕が証拠上容易に認定できる事実とは、なんちゅう裁判官いや高知地裁でしょう。今度から裁判官を南中裁判官(仮名)と呼ぶことにする。 判決の日の夕方のニュース番組で、スリップ痕がテレビに映った時には驚いた。このことはLM737のブログにも書いたが その時の映像を写したものをUPしたい。かなり映りは悪いがご容赦ください |
判決理由文
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