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〔1〕 証拠の正当性に関する弁護人の主張及び被告人の供述 かかる前提事項対して、弁護人はスリップ痕などは警察が捏造したものであり 被告人を不当に逮捕して実況見分への立会いを困難ならしめたことは、スリップ痕が、被告人らに見せることができない偽装した代物であることの証左であると主張し、被告人もこれに沿う供述をするので 、以下、具体的な検討を加える
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判決理由文
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こんにちは、ゲストさん
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〔1〕 証拠の正当性に関する弁護人の主張及び被告人の供述 かかる前提事項対して、弁護人はスリップ痕などは警察が捏造したものであり 被告人を不当に逮捕して実況見分への立会いを困難ならしめたことは、スリップ痕が、被告人らに見せることができない偽装した代物であることの証左であると主張し、被告人もこれに沿う供述をするので 、以下、具体的な検討を加える
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