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この記事は高知の白バイとスクールバスの裁判に関係してます。 〔2〕スリップ痕の由来について 本件の証拠、とりわけ当初は弁護人自らが請求し、後に検察官も請求した写真撮影報告書を観察すれば、�スリップ痕とともにスクールバスに乗っていた生徒らが降車する様子や、スリップ痕とともに被告人がスクールバス運転席に乗車している様子などが撮影されている写真がある。 加えて被告人が本件犯行によって逮捕され警察署に引致された後に本件現場に戻ってきた際には、バスは路上から撤去されていたのは前述の通りであるから、これらの写真が撮影されたのは本件事故の直後であり、被告人が逮捕される前であるのは明らかである。 そうすると、スリップ痕は本件事故直後から存在していたのであって、本件事故の際に被告人の運転操作によって形成されたと見るのが極めて自然である。 これに対して、弁護人は、スクールバスには A 「ABSが装着されていた」のだからスリップ痕が生じるはずが無い。 B 「低速で進行していたのだから理論上も、経験則上もスリップ痕は生じない、」 C「スリップ痕の先頭部分の色が他の部分に較べて濃くなっているしゃしんが存ずるのは不自然である」などと主張し、また、スリップ痕の捏造方法とは、スクールバスの前輪に塗料様のものぬってバスをその場で動かして、作出したのではないかとの疑いがあるなどど主張する。 (これより弁護人の主張に対する裁判官の反証) A (ABSについて) しかし、バスに装着されていたABSの原理等を説明する�技術者は、バスの装着されたABSは、センサーによって車両速度と車輪速度を算定し、車両速度が車輪速度を一定以上上回る状態になれば車輪がロック傾向にあると判断してブレーキ圧を自動的に低下させるものであるが、 バスが低速度で進行する状態では、�車両速度と車輪速度一定上の差が生じにくいことからABSが作動せずスリップ痕が生じることがあると供述しており、 これに特段疑問を抱かせる点は無く、その旨が認められる。 B 理論上経験則上スリップ痕はできない これに反する弁護人の主張は理論上も経験則上もスリップ痕は生じないという抽象的なものにとどまっており、採用できない。 さらに、前記のとおり、バスに被告人や生徒が乗車していた段階からスリップ痕は存在しており、その間にバスを動かしてスリップ痕を捏造するとは考えられないことに加えて、 本件現場には、教員や生徒のほかいわゆる野次馬なども居合わせ、少なからぬ一般車両が通行し、テレビカメラを携えた報道関係者と思わしき者も現れるなどしたのであって、 いわば�衆人環視の状況にあったと言っても過言でなく、 さらに、弁護人も、被告人も前記の他にはスリップ痕を捏造する具体的な機会や方法の可能性についてはなんら言及していないことに照らせば、警察官らがスリップ痕を捏造する可能性はほとんどなかったと言うべきである。 注� このような写真は少なくても弁護士の手元にはない。 注� 技術者とは科捜研の技官のこと 注� 低速では車速と車輪回転速度の差が一定以上の差が生じにくい。即ち タイヤがロックしにくいってことだが、この裁判官は1mものスリップ痕が付く事は不自然とは思わないようだ。 注� この事故現場は郊外であり、民家は少ない。よって人通りが少ない。また、道路に両側のレストラン駐車場で入口には、白バイや警官が立ち「野次馬の侵入」を拒んでいた。路上駐車も当然できない状態であった。おそらく立ち止って見るような野次馬は排除されていただろう。 教員2名は土佐署へ連れて行かれ、生徒や他の教員も生徒らの世話のためレストラン内にいた。 以降次回へ。 次回は「スリップ痕先端の不自然な部分」と「前輪のみのスリップ痕」についてにの裁判官の判断です。 白黒で申し訳ありませんが 「スリップ痕の写真です」 バスの進行方向は左から右 2本のうち、下のスリップ痕の先端がやけに黒いのがわかる。 近々、事故現場の動画をUPいたします。
以上LM737でした。
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判決理由文
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