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判決
今日、雨の中妻と娘、そして支援の会の会長、事務局のN:Nさんと5名で、裁判所に向かいました。
途中で軽く食事を摂り、12:50分に着き、2階の205号室で国家賠償請求訴訟の判決がありました。
判決文
1. 原告らの請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告らの負担とする。
第1 請求
第2 事案の概要
第3 当裁判所の判断
慨略
当該刑事裁判手続における上訴ないし再審により無罪の確定判決を受ける必要があり、
これを得ずして証拠の提出者等に対して民事上の責任を追及することは許されないものというべきである。
本件においては、前記前堤事実のとおり、本件有罪判決は確定しており、
原告晴彦が再審等により無罪の確定判決を得た旨の主張立証はない。
したがって、本件有罪判決を受けた事により損害を被ったとする原告らの主張はそれ自体失当
といわざるを得ない。
中略
以上のとおりであって、原告らの請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用について民事訴訟法61条、65条1項本文を適用して、主文のとおりはんけつする。
今日の判決で感じた事は、再審請求を起こし、刑事判決で無罪を勝ち取ったら、民事で相手をしてあげる。
そういうことです、簡単にいえば門前払い、刑事での一審判決の後は、全て門前払い
この国では、弱者は全て強い組織には巻かれろというわけです。
このような、裁判、裁判であって、裁判ではありません。
私はこのままでは終わりません、どうしても真実を明らかにして見せます。
これからも多くの力をお貸しください、どうかよろしくお願い申し上げます。
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四国遍路
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