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高知の冤罪事件(スクールバスと白バイの裁判)に関係しています
判決理由文もやっと7pめに入りました。3分の1をUPしたことになります。
4-2の続きです。前の記事にupした スリップ痕写真の先端部分と 前輪のみのスリップ痕についての裁判官の判断についてです。
判決理由文 4−3
なお バスを撤去してスリップ痕を撮影した写真の中には、その先端部分が他の部分にくらべて濃くなっているものと、他の部分と同様の色になっているものが存する。
実況見分調書を作成した警察官は、結局、色が濃くなっている現象について、原因はわからないと供述している。
しかし これまで検討した事情に加えて、本件事故によって最終停止位置付近の路上にバスと白バイの辺りから液体が広がっていることを考慮すれば、
これがスリップ痕捏造の痕跡であると言うよりは事故後に流出した液体がバスの前輪の接地面に浸透し、その周囲が自然に乾燥するなどした後に、バスが撤去され、乾燥前の湿潤面が現れたなどとみるのが自然であり、
かかる写真の存在によって�前記の認定に消長をきたすとはいえない
また、弁護人は、弁論において明示的に主張はしないが車両の前輪のみにスリップ痕が生じるのは不自然であることを前提であるかのような尋問を後述の技術吏員対しておこなっったので、念のために付言するに、
バスには �前後の軸重の差が存することや、前後輪いずれか(または双方)にスリップ痕が生じるかに付いては前後輪のブレーキバランスの問題も影響することを考慮すれば、
本件現場で前輪にスリップ痕が生じたとさてれることが不自然であるとは言えない。
スリップ痕の由来に関する弁護人の主張が、スリップ痕の由来に対する合理的な疑いとなる余地は無い。
注� 消長=勢いが衰えたり盛んになったりすること
前記の認定の「勢いが衰えたり盛んになったりすること」はないと言う意味です。認定って勢いでするもの?!
注� バスの軸重やブレーキバランスがどのように影響するかをまるで考慮していない。これらの影響によってスリップ痕が付く可能性もあれば、付かない可能性もある。
バスを使って実地検証するべきと考えるのが自然。
ちなみに
タイヤ接地面が濡れている現場写真は一枚も無い。
はず。(捏造しなければ・・)
というのは
事故現場の路面はバスの進行方向にむかって 傾斜しており。バス前輪より前に衝突し、そこに停止したバイクから漏れでた液体がタイヤをぬらす事はない。
バスは写真手前から向うへと進行、路面が傾斜しているのがわかると思います。
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