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去年の3月に、このブログのオナーがスクールバスを運転中に白バイとの交通事故がおきた。 点滅信号の片側3車線(内1車線は右折レーン)の交差点での事故。 この状態で停車中に白バイが衝突してきた。 運転手は業務上過失致傷の容疑で土佐署に引致され、現場検証にも立ち会っていない。 逮捕後 白バイ隊員は死亡。容疑は過失致死に切り替わった。 4ヵ月後 1年の免許取り消し。 8ヵ月後 高知地検にて事情聴取。 ここから 事故は事件の様相をなしていく。 この時 運転手は初めて「スリップ痕」の存在を検察官より示された。 もちろんバスのスリップ痕である。 車道進入前に一旦停止し。約6、5m進行した時点で全長9m、総重量10tの大型スクールバスが、26名の生徒や教師をのせて急ブレーキを掛けたことになっていたのだ。 ブレーキ痕の長さは 1,2m それも前輪のみのスリップ痕 バスはABS付 乗客は怪我もなく、停止中と証言 そして そのスリップ痕は、1時間後、運転手が現場検証に戻った時には消えていた。翌日現場を訪れた者は誰一人スリップ痕を見ていない。 当然 裁判となった。 その判決が今年の6月に出た。 なんと 禁錮1年4ヶ月の実刑である。 これが高知県の警察と地検と地裁の実態だ 運転手は即日控訴した。私は今 彼の支援のために彼が始めたブログにて このような記事を書いている。 LM737
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2007年07月12日
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この記事は高知の白バイとスクールバスの事故裁判に関連しています。 この公判において弁護側は。スリップ痕の捏造と不当な現場検証を主張してきました。今回はその現場検証に関する高知地裁の判断、つまり裁判官の判断です。 �しかし本件は交通事故によって被害者が死亡した重大な事案であり、事案の見通しが未だ流動的である捜査の初期段階において �逃亡や口裏あわせなどの罪証隠滅が懸念される状況にあったと認められ、 実際には拘留されずに釈放されたことを考慮に入れても、当時被害者であった被告人を逮捕したことが不当であったとはいえない。 �加えて、弁護人や被告人が捏造されたと主張するスリップ痕屋路面さっか痕は、前記の通り、何れも逮捕される以前に存在しており、これらが捏造されたとは考え難く、証拠を捏造するために被告人を逮捕して本件現場から遠ざけたという疑いは生じず、 �同様に主要な証拠の由来が明確な本件においては、本件現場の状況を写真撮影等によって保存した後に、被告人運転車両を撤去するなどしたことについても、本件現場が交通量の少なくない幹線道路であり、更なる事故を予防するためにも必要であったとみとめられるのであって、 そこに不当な目的があったとは言えない。 以上 注� 何度も書くが逮捕時は白バイ隊員は死亡していない。傷害致傷が逮捕理由だ。業務上過失傷害致傷で逮捕され、現場検証の途中から警察署へ引致された前例が何処にあるのだろうか 注� 裁判官は自ら逮捕の9分間前から現場検証は実施されたと認定している。ならば、 逮捕の理由に「逃亡や口裏あわせのの恐れ」は認められないと考えるのが普通の判断。 注� 仮にそうだとしても、逮捕前からスリップ痕があったのなら、それを被疑者に確認させ、それを指示する写真を撮るのが現場検証の初歩ではないのか? 逮捕して覆面パトカーに乗せるまで前述の9分間があれば十分可能なはず。 スリップ痕が存在していても、それが片岡さんに見せることができない代物であったことの証だ。 注� とにかく、この裁判官は「スリップ痕の写真」を絶対的な証拠と主張している しかし、そもそも片岡さんがスリップ痕を指示確認している写真は一枚も無いことを不審に思わないのだろうか? 「主要な証拠の由来が明白」としている片岡さんが逮捕前にバスに乗っている姿と共にスリップ痕が写っている写真。この一枚が禁錮1年4ヶ月の判決理由のすべてのようだ。 このような現場検証に関する裁判官の判断は、「罪ありき」の前提に立たないと成り立たない。 逮捕時の様子や、土佐署での取調べの様子は片岡さんが日記の「四国遍路」に掲載予定です。
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