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この記事は高知の白バイとスクールバスの事故裁判に関連しています
前回は逮捕の状態や実況見分について裁判官が不当ではないと認定した部分とその理由を書き込みました。
今回はその続きで 弁護人の主張とそれに対する裁判官の判断についてです。
'''注「弁護人の主張」とは裁判官が弁護人が「そう主張している」と認識しているもので、実際の弁護人主張と違う部分がある。
要約してます。'''
弁護人主張とそれに対する裁判官の判断
弁「検察が衝突地点を指示しているとしている写真は、実際は最終停止位置を指示しているものである。」
裁「弁護人の主張は �書証の内容や相手方訴訟行為のの正しい理解を前提としていない」。
以上 要約
注�書証=裁判で文書の記載内容である思想・意味が証拠資料とさ れるもの。
検察の提出している証拠の意味を理解していないということでしょうか?
では 実際 弁論要旨で弁護人がこのことをどのように主張しているかと言えば・・
「検察の提出した3枚の写真(衝突地点指示1枚、最終停止位置指示2枚)は、同じ地点(最終停止位置)を指示する運転手を別の角度から撮影したもの。」と主張した。
その根拠は背景との位置関係や、看板の影が運転手が乗っていた覆面パトカーにかかっている位置、路面上の定点との関係を具体的に指摘した。
ところが裁判官は
「検察が衝突地点を指示しているとしている写真は、実際は最終停止位置を指示しているものである。」
このように弁護人の主張を裁判官は解釈している。だからこそ次のような恣意的な判断が可能となる
裁判官は「3枚の写真は、そもそも検察は衝突地点を指示したもの」として証拠提出している。つまり「証書」を理解していないから×とした。
加えて、現場の警官が衝突位置と停止位置を間違えるわけが無いとしているが ここでもその理由として、明確なスリップ痕やさっか痕の存在を指摘している。
弁護人はそんなことは言っていない。これは蛇足的説明。
裁判官は片岡さんが指示しているのは、路面さっか痕の付近と判断して、路面さっか痕=衝突地点であるとした。
さっか痕は警察の実況見分では、バスが2.9m白バイを引き摺ったときにできたとしている。つまり、さっか痕は衝突位置から停止位置までやく3m伸びているのだ。
その中で一番大きいもの三日月状のものは、停止したバスのタイヤのほぼ真横。
裁判官は2.9mのさっか痕のどの辺りを運転手が指示しているのかまでは言っていない。
その3枚の写真において、片岡さんの乗っている覆面パトカーの停止位置は間違いなくバスの最終停止位置と同じである。
私が検察官であれば、衝突地点を指示している写真があるなら、
同時にスリップ痕及びさっか痕が写っているはずだから、公判当初より「被告人がそれらを指示している写真」として主張するが・・・
おかしいことに、検察官はそれをしない。
また裁判官も。「スリップ痕を指示している写真」としていない
かなり 「楽」な公判になるはずなのに・・・
それらの写真にはスリップ痕は写っていないのか?
以上 LM737
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