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昨日、弁護士先生から事務連絡の通知が届きました。
1、 上記事件につき、控訴理由書を提出しました。
詳しい内容は書けませんが、刑事裁判と、民事裁判は別物です。
要は、確定した刑事判決があるのに捜査官に対して国家賠償を提起しても、刑事判決
の効力を争うわけではない。
仮に国家賠償が認められても、刑事判決の効力は再審無罪で刑事判決の効力が破られなければ、
刑事判決の効力は続くのである。
さらには、刑事の再審開始が認められなくても国家賠償訴訟の提起が出来ないわけではないのである。
従って、刑事再審の有無とは関係なく、捜査官等に対する国家賠償訴訟は可能なのである。
この点を如実に示した最高裁の判例があるのです。
要するに、再審前置主義は妥当ではなく、原判決の事実誤認、理由不備、理由齟齬は明らかである。
等々、高松高裁に向けての、力強い理由書が提出されました。
どうしても、事故の事実だけは、明らかにして、如実のもとにさらさなければなりません。
再申請求訴訟も準備が整い、今月うちに提出したいところですが、請求は一度ということなので
慎重に検討され、今一度見直し、再審を勝ち取る為に前進して行きます。
まだまだ、署名活動を行っていますので、ご協力の程よろしくお願いします。
高知白バイ事件 再審請求署名活動中です よろしくお願いします
詳細はこちら → http://1st.geocities.jp/zassousien/ です
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