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先日、18日(月)、記者会見の後、桜井さん、杉山さん、菅家さん達を
空港でお見送りし、報道スタッフの方々、Y:Mさん14:25分を最後に
見送って、検察庁に行って、私の、事件の刑事確定記録で調書の閲覧、調書の謄写等、お願したのです。
再審請求の為に、必要な書類を言ったら、閲覧申請書、謄写申し出書に書いて、提出せよ、私は言われるままに書いて、何時閲覧できますか?
と尋ねると、保管検察官に許可がいるので、今日は、閲覧も、謄写も出来ません、追って連絡するということで、その日は帰ってきました。
今日、検察庁の係官から連絡があり、何と、「見るとか、見ないとかの
以前の問題」と言い、「ここにはない」、妻が、「どうして無いのですか」と
問うと、裁判所に提出した後なので、ここには無い。と強い口調で言いました。
その後、なんと検察官が「電話し説明したことを聞いた関係で名前を言いなさい」、と妻にいったのです。
私が、午前中に再審請求を出した後、午後3時に伺ったのです。
私の知り合いが、午前中に電話で聞いた話では、誰でも閲覧は可能です
本当に変な話ではないか、何を警戒しているのですか。
ブログをご覧の、皆様、どう思いますか?
この調書というのが、警察署での調書(員面調書)、検察庁(県面調書)
そして、裁判では、不同意で、関係ないのです。
不思議でたまりません。
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2010年10月20日
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