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判決理由文その4−6

この記事は高知の白バイとスクールバスの事故裁判に関連しています

 前回は逮捕の状態や実況見分について裁判官が不当ではないと認定した部分とその理由を書き込みました。
 今回はその続きで 弁護人の主張とそれに対する裁判官の判断についてです。
 
 '''注「弁護人の主張」とは裁判官が弁護人が「そう主張している」と認識しているもので、実際の弁護人主張と違う部分がある。
 要約してます。'''

弁護人主張とそれに対する裁判官の判断


弁「検察が衝突地点を指示しているとしている写真は、実際は最終停止位置を指示しているものである。」

裁「弁護人の主張は �書証の内容や相手方訴訟行為のの正しい理解を前提としていない」。
                以上 要約

 

 注�書証=裁判で文書の記載内容である思想・意味が証拠資料とさ   れるもの。
 
 検察の提出している証拠の意味を理解していないということでしょうか? 

 では 実際 弁論要旨で弁護人がこのことをどのように主張しているかと言えば・・
 
 「検察の提出した3枚の写真(衝突地点指示1枚、最終停止位置指示2枚)は、同じ地点(最終停止位置)を指示する運転手を別の角度から撮影したもの。」と主張した。

 その根拠は背景との位置関係や、看板の影が運転手が乗っていた覆面パトカーにかかっている位置、路面上の定点との関係を具体的に指摘した。

 ところが裁判官は

 「検察が衝突地点を指示しているとしている写真は、実際は最終停止位置を指示しているものである。」

 このように弁護人の主張を裁判官は解釈している。だからこそ次のような恣意的な判断が可能となる


 裁判官は「3枚の写真は、そもそも検察は衝突地点を指示したもの」として証拠提出している。つまり「証書」を理解していないから×とした。


 加えて、現場の警官が衝突位置と停止位置を間違えるわけが無いとしているが ここでもその理由として、明確なスリップ痕やさっか痕の存在を指摘している。
 弁護人はそんなことは言っていない。これは蛇足的説明。

  
 裁判官は片岡さんが指示しているのは、路面さっか痕の付近と判断して、路面さっか痕=衝突地点であるとした。

 さっか痕は警察の実況見分では、バスが2.9m白バイを引き摺ったときにできたとしている。つまり、さっか痕は衝突位置から停止位置までやく3m伸びているのだ。

 その中で一番大きいもの三日月状のものは、停止したバスのタイヤのほぼ真横。

 裁判官は2.9mのさっか痕のどの辺りを運転手が指示しているのかまでは言っていない。

 その3枚の写真において、片岡さんの乗っている覆面パトカーの停止位置は間違いなくバスの最終停止位置と同じである。

 私が検察官であれば、衝突地点を指示している写真があるなら、
同時にスリップ痕及びさっか痕が写っているはずだから、公判当初より「被告人がそれらを指示している写真」として主張するが・・・

 おかしいことに、検察官はそれをしない。
 また裁判官も。「スリップ痕を指示している写真」としていない
 かなり 「楽」な公判になるはずなのに・・・

 それらの写真にはスリップ痕は写っていないのか?
 
                     
                       以上 LM737

          

 
 



 
この記事は高知の白バイとスクールバスの事故裁判に関連しています。

 この公判において弁護側は。スリップ痕の捏造と不当な現場検証を主張してきました。今回はその現場検証に関する高知地裁の判断、つまり裁判官の判断です。

被告人の逮捕と実況見分について

 弁護人は要約するに、本件における被告人の逮捕や実況見分の実施には多くの問題があり。スリップ痕が偽造した代物であることを証明するものである。と主張している

 �しかし本件は交通事故によって被害者が死亡した重大な事案であり、事案の見通しが未だ流動的である捜査の初期段階において

 �逃亡や口裏あわせなどの罪証隠滅が懸念される状況にあったと認められ、

 実際には拘留されずに釈放されたことを考慮に入れても、当時被害者であった被告人を逮捕したことが不当であったとはいえない。


 �加えて、弁護人や被告人が捏造されたと主張するスリップ痕屋路面さっか痕は、前記の通り、何れも逮捕される以前に存在しており、これらが捏造されたとは考え難く、証拠を捏造するために被告人を逮捕して本件現場から遠ざけたという疑いは生じず、

 �同様に主要な証拠の由来が明確な本件においては、本件現場の状況を写真撮影等によって保存した後に、被告人運転車両を撤去するなどしたことについても、本件現場が交通量の少なくない幹線道路であり、更なる事故を予防するためにも必要であったとみとめられるのであって、 そこに不当な目的があったとは言えない。


                      以上

 注� 何度も書くが逮捕時は白バイ隊員は死亡していない。傷害致傷が逮捕理由だ。業務上過失傷害致傷で逮捕され、現場検証の途中から警察署へ引致された前例が何処にあるのだろうか

 注� 裁判官は自ら逮捕の9分間前から現場検証は実施されたと認定している。ならば、 逮捕の理由に「逃亡や口裏あわせのの恐れ」は認められないと考えるのが普通の判断。

 注� 仮にそうだとしても、逮捕前からスリップ痕があったのなら、それを被疑者に確認させ、それを指示する写真を撮るのが現場検証の初歩ではないのか? 逮捕して覆面パトカーに乗せるまで前述の9分間があれば十分可能なはず。

 スリップ痕が存在していても、それが片岡さんに見せることができない代物であったことの証だ。

 注� とにかく、この裁判官は「スリップ痕の写真」を絶対的な証拠と主張している

 しかし、そもそも片岡さんがスリップ痕を指示確認している写真は一枚も無いことを不審に思わないのだろうか?

 「主要な証拠の由来が明白」としている片岡さんが逮捕前にバスに乗っている姿と共にスリップ痕が写っている写真。この一枚が禁錮1年4ヶ月の判決理由のすべてのようだ。

 このような現場検証に関する裁判官の判断は、「罪ありき」の前提に立たないと成り立たない。

 逮捕時の様子や、土佐署での取調べの様子は片岡さんが日記の「四国遍路」に掲載予定です。
 この記事は高知のスクールバスと白バイの事故裁判に関係してます

 さっか痕の由来についての見解と、さっか痕に対する弁護人の主張に対する見解を裁判官は次のように述べている。

路面さっか痕の由来について、


 前記写真撮影報告書の中には、�路面さっか痕とともにバスに乗っていた生徒らが車内にいる様子や、さっか痕とともに被告人がバスに乗車している様子が撮影されている写真がある。

 これらの写真が撮影されたのは事故直後であり、被告人が逮捕される前であることは明らかである。

 そうすると、路面さっか痕は本件事故直後から存在していたと認められる。

( 以下 さっか痕の具体的な状況について説明がされているが略します。)

 これに対して弁護人は、本件現場にはバスと白バイが衝突後一体となって動いたような鮮明なようなさっか痕が存在するはずであるが、その様なさっか痕は見当たらない。
 中略
 被告人はさっか痕は白墨で書かれたものであるかのような供述をする。

 しかし、本件現場には前記のようなさっか痕があると言うほか無く・・・中略・・

 また 前記写真報告書の中には�路面さっか痕を大写しにした写真があり、アスファルト路面の粒子が削られている状況が認められているのであって、路面さっか痕が白墨で書かれてものであるとはいえない。

                       以上

 注�、�について
 このどちらの写真も、弁護士の手元にはなかった。(片岡氏談)
 
 �のさっか痕が大写しされた写真のさっか痕は別の場所で作成された可能性は非常に高い。

 さっか痕もスリップ痕と同様に、片岡さんの現場検証時には存在していないし、次の日に現場を訪れた人も誰一人見ていない。

 裁判官が言うとおりに、アスファルト路面がげずられているのなら
残るはずだ。また 拡大写真なら、事故現場のものか否か判定する必要がある。其の写真をぜひとも見せてもらいたい。
イメージ 1

 さっか痕の写真です。スリップ痕手前にあるいくつかの白い傷がそうです。これほど白くなるほどアスファルトを削ったさっか痕がどうして消えるのか?(何本かの黒い細い線が指示している)

判決理由文4-3

 高知の冤罪事件(スクールバスと白バイの裁判)に関係しています

 判決理由文もやっと7pめに入りました。3分の1をUPしたことになります。

 4-2の続きです。前の記事にupしたスリップ痕写真の先端部分前輪のみのスリップ痕についての裁判官の判断についてです。

判決理由文 4−3

 なお バスを撤去してスリップ痕を撮影した写真の中には、その先端部分が他の部分にくらべて濃くなっているものと、他の部分と同様の色になっているものが存する。

 実況見分調書を作成した警察官は、結局、色が濃くなっている現象について、原因はわからないと供述している。

 しかし これまで検討した事情に加えて、本件事故によって最終停止位置付近の路上にバスと白バイの辺りから液体が広がっていることを考慮すれば、

 これがスリップ痕捏造の痕跡であると言うよりは事故後に流出した液体がバスの前輪の接地面に浸透し、その周囲が自然に乾燥するなどした後に、バスが撤去され、乾燥前の湿潤面が現れたなどとみるのが自然であり、

 かかる写真の存在によって�前記の認定に消長をきたすとはいえない

また、弁護人は、弁論において明示的に主張はしないが車両の前輪のみにスリップ痕が生じるのは不自然であることを前提であるかのような尋問を後述の技術吏員対しておこなっったので、念のために付言するに、

 バスには�前後の軸重の差が存することや、前後輪いずれか(または双方)にスリップ痕が生じるかに付いては前後輪のブレーキバランスの問題も影響することを考慮すれば、

 本件現場で前輪にスリップ痕が生じたとさてれることが不自然であるとは言えない。

 スリップ痕の由来に関する弁護人の主張が、スリップ痕の由来に対する合理的な疑いとなる余地は無い。

      以上
 

注� 消長=勢いが衰えたり盛んになったりすること
   前記の認定の「勢いが衰えたり盛んになったりすること」はないと言う意味です。認定って勢いでするもの?!

注� バスの軸重やブレーキバランスがどのように影響するかをまるで考慮していない。これらの影響によってスリップ痕が付く可能性もあれば、付かない可能性もある。

バスを使って実地検証するべきと考えるのが自然。

 ちなみに 

タイヤ接地面が濡れている現場写真は一枚も無い。

はず。(捏造しなければ・・)
というのは
事故現場の路面はバスの進行方向にむかって 傾斜しており。バス前輪より前に衝突し、そこに停止したバイクから漏れでた液体がタイヤをぬらす事はない。
イメージ 1


バスは写真手前から向うへと進行、路面が傾斜しているのがわかると思います。

 

判決理由文その4−2

 この記事は高知の白バイとスクールバスの裁判に関係してます。

 〔2〕スリップ痕の由来について

 本件の証拠、とりわけ当初は弁護人自らが請求し、後に検察官も請求した写真撮影報告書を観察すれば、�スリップ痕とともにスクールバスに乗っていた生徒らが降車する様子や、スリップ痕とともに被告人がスクールバス運転席に乗車している様子などが撮影されている写真がある。

 加えて被告人が本件犯行によって逮捕され警察署に引致された後に本件現場に戻ってきた際には、バスは路上から撤去されていたのは前述の通りであるから、これらの写真が撮影されたのは本件事故の直後であり、被告人が逮捕される前であるのは明らかである。

 そうすると、スリップ痕は本件事故直後から存在していたのであって、本件事故の際に被告人の運転操作によって形成されたと見るのが極めて自然である。

 これに対して、弁護人は、スクールバスには

A 「ABSが装着されていた」のだからスリップ痕が生じるはずが無い。

B 「低速で進行していたのだから理論上も、経験則上もスリップ痕は生じない、」

C「スリップ痕の先頭部分の色が他の部分に較べて濃くなっているしゃしんが存ずるのは不自然である」などと主張し、また、スリップ痕の捏造方法とは、スクールバスの前輪に塗料様のものぬってバスをその場で動かして、作出したのではないかとの疑いがあるなどど主張する。

 (これより弁護人の主張に対する裁判官の反証)

 A (ABSについて)
 しかし、バスに装着されていたABSの原理等を説明する�技術者は、バスの装着されたABSは、センサーによって車両速度と車輪速度を算定し、車両速度が車輪速度を一定以上上回る状態になれば車輪がロック傾向にあると判断してブレーキ圧を自動的に低下させるものであるが、

 バスが低速度で進行する状態では、�車両速度と車輪速度一定上の差が生じにくいことからABSが作動せずスリップ痕が生じることがあると供述しており、

 これに特段疑問を抱かせる点は無く、その旨が認められる。

 
 B 理論上経験則上スリップ痕はできない

 これに反する弁護人の主張は理論上も経験則上もスリップ痕は生じないという抽象的なものにとどまっており、採用できない。

 さらに、前記のとおり、バスに被告人や生徒が乗車していた段階からスリップ痕は存在しており、その間にバスを動かしてスリップ痕を捏造するとは考えられないことに加えて、

 本件現場には、教員や生徒のほかいわゆる野次馬なども居合わせ、少なからぬ一般車両が通行し、テレビカメラを携えた報道関係者と思わしき者も現れるなどしたのであって、

 いわば�衆人環視の状況にあったと言っても過言でなく、

 さらに、弁護人も、被告人も前記の他にはスリップ痕を捏造する具体的な機会や方法の可能性についてはなんら言及していないことに照らせば、警察官らがスリップ痕を捏造する可能性はほとんどなかったと言うべきである。

 注� このような写真は少なくても弁護士の手元にはない。

 注� 技術者とは科捜研の技官のこと

 注� 低速では車速と車輪回転速度の差が一定以上の差が生じにくい。即ち タイヤがロックしにくいってことだが、この裁判官は1mものスリップ痕が付く事は不自然とは思わないようだ。

 注� この事故現場は郊外であり、民家は少ない。よって人通りが少ない。また、道路に両側のレストラン駐車場で入口には、白バイや警官が立ち「野次馬の侵入」を拒んでいた。路上駐車も当然できない状態であった。おそらく立ち止って見るような野次馬は排除されていただろう。
 教員2名は土佐署へ連れて行かれ、生徒や他の教員も生徒らの世話のためレストラン内にいた。

 以降次回へ。
 次回は「スリップ痕先端の不自然な部分」と「前輪のみのスリップ痕」についてにの裁判官の判断です。
                        
 白黒で申し訳ありませんが 「スリップ痕の写真です」
 バスの進行方向は左から右 2本のうち、下のスリップ痕の先端がやけに黒いのがわかる。
 
イメージ 1


 近々、事故現場の動画をUPいたします。

以上LM737でした。

 

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