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〔1〕 証拠の正当性に関する弁護人の主張及び被告人の供述 かかる前提事項対して、弁護人はスリップ痕などは警察が捏造したものであり 被告人を不当に逮捕して実況見分への立会いを困難ならしめたことは、スリップ痕が、被告人らに見せることができない偽装した代物であることの証左であると主張し、被告人もこれに沿う供述をするので 、以下、具体的な検討を加える
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判決理由文
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この記事は高知の白バイとスクールバスの事故の冤罪裁判に関連しています。 さて南中裁判官(仮名)は「証拠上容易に認定出来る事実」として九つの事象を取り上げている。うち四つまでは前の記事でUPしたので。今回は残りの五つです。 証拠上容易に認定出来る事実 〔5〕スクールバスの損傷状況 スクールバスの前面右側は凹損しており、棒の先で突いたようにして黒点状のものが点状に付着しているが、 その高さは白バイのハンドルの高さとほぼ同じである。また 右側ヘッドライト上部には水平方向の線状さっか痕がある。 さらに、前部バンパーはスクールバスの進行方向を基準にして右側から左側に押し込まれたように座屈している。 〔6〕白バイの損傷状況 白バイは転倒時に車体や乗員を保護するためのバンパーが左右に張り出しており、また、排気管やマフラーが車体を覆うカウリングからからはみ出しており、転倒した際に下になった右側前後バンパー、排気管、マフラー、にはさっか痕が在する。 また、前部左側の赤色回転灯のカバーは脱落し、さらに左側バックミラーは本来の位置から車体中央に向いた位置に回りこんでいる。 〔7〕破片の散乱状況 本件現場ではスクールバスと白バイのいずれか又は双方から液体が漏れていた。 白バイから脱落した前部左側の赤色回転灯のカバーは、スクールバス右前前輪の後方の位置に脱落している。 また スクールバスの最終停止位置を基準に俯瞰した場合、スクールバスの前方に細かな破片等が散乱している。 〔8〕関係者以外の者の存在 本件事故当時、スクールバスには被告人の他、学校教員や生徒らが乗車していたほか、本件現場にはいわゆる野次馬らしき人物が参集しており、さらに テレビカメラを構えた報道関係者と思わしき者らが現れるなどした。 また、本件現場は少なからぬ一般車両が通行する幹線道路上にあった。 〔9〕捜査の状況 本件事故の約21分後の午後2時55分頃から午後5時17分まで本件現場において実況見分が行われた。被告人は本件事故直後から本件現場にとどまっていたが、 事故の約30分後の�午後3時4分に逮捕され、警察署に引致され、同日午後4時15分から午後4時48分まで本件現場に戻り、 �改めて実況見分に立ち会った。被告人が本件現場に戻った際には、既にスクールバスは現場から撤去されていた。 以上 さて 以上5つの前の記事を合わせると計9つの「証拠上容易に認定できる事実を」書き写したわけだが・・見事なレトリックだ。 最初に「判決ありき」でそれにあわせた事実認定です。この部分は判決理由文の公判でも出てきますので 〔5〕〜〔8〕についてはここで注釈は入れない。 そのレトリック(巧言)を指摘してみる。 注�について 一般にこういった文書は回りくどいくらいに説明をつけるものだが、注�の午後3時4分に逮捕されの部分。 その逮捕理由が記入されて無い 「午後3時4分に業務上過失傷害の容疑で逮捕され・・・」 と書くべきところだと私は考える。 片岡さんは同時刻に「過失傷害」の容疑で逮捕され土佐署に引致された。これは「容易に認定できる事実」です。その後白バイ隊員が死亡したことにより3時40分頃容疑は「過失致死」に切り替わった。 この事実が記載されていない理由は、唯一つ「実刑判決に都合が悪い」からではないのか。 弁護人は公判にて「逮捕して土佐署に引致して、現場検証に立ち合わせないのは不当」といった意味のことを主張してきた。これに対し 裁判官は「死亡事故だから不当とはいえない」として、その主張を退けている。 逮捕された時点では死亡していないのだ なおかつ 公判にて検察側証人のK警官は、弁護人の証人尋問において逮捕の要件を追及されたとき 「今回 被告人を逮捕して引致する理由はなかった」 と証言している。もちろん 判決理由文では無視されている。 注�について 〔9〕の内容を整理すると 1 2時34分事故発生 2 2時55分警察実況見分開始 3 3時04分片岡さん逮捕 土佐署へ引致 4 4時15分片岡さん事故現場へ戻る(実況見分開始) 5 4時48分片岡さん事故現場離れる(実況見分終了) 6 5時17分警察実況見分終了 裁判官が4時15分からの実況見分開始に「あらためて」という言葉をつけたことは、2時55分から3時4分に逮捕されるまでの間の9分間は「実況見分していた」と裁判官は言いたいのだろう。 実況見分の途中で逮捕されて、実況見分の立会いを中断して、現場から引き離される。これは異常。 裁判官は逮捕の理由について「証拠隠滅や、口裏あわせの恐れがあるからには正等」と判決理由文の後半で述べている。 片岡さんは2時55分の実況見分開始時より、その身柄は警察の監視下にあったと、裁判官自身がこの〔9〕捜査の状況で認めているではないか? いつ何処で「口裏あわせが出来るのだ」。どうして 逮捕のして土佐署へ引致されることが正等といえるのか? また、一回目の実況見分(2時55分から3時04分までの)の間、片岡さんはバスの中に一人でずっといたと証言している。 恐らく、警察の実況見分写真でもこの時間帯の片岡さんの写真はバスの中にいる姿しかないはずだ。バスの外の写真は一枚も無いはず。 あれば 裁判所に提出しているだろう。 これで実況見分に立ち会ったと裁判官は判定している。 (やはり南中裁判官や) どうして そう言い切れるかと言うと、もし 正当な実況見分が行われているなら、スリップ痕を指示する片岡さんの姿を撮影しているはずだ。 私は、片岡さんがバスの中にいたこの9分の間に、現場にて「捏造」の一部が行われた可能性があると推理している。 全てでなく「一部」がです。 以上 LM737(littlemonky737)
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この記事は高知の白バイとスクールバスの事故の冤罪裁判に関連しています。 判決理由文はA4で全19Pです。今日で3P目をUPします。 第1 弁護人の主張及び被告人の供述 弁護人は、被告人は、本件事故当時、路外施設を出て右折するに際し、左方から来る車をやり過ごすため路上で停止していたところ、そこに高速度で進行してきた被害者運転車両が衝突してきたのであって、被告人には過失が無いと主張し、被告人も、これに沿う供述をするので 判示のとおり認定した理由を補足して説明する。 第2 当裁判所の判断 1 証拠上容易に認定でき事実 〔1〕被告人及び被害者の運転の状況 被告人は本件事故当時、大型バスを運転し路外施設から路上に進出し右折するつもりであった。 被害者は自動二輪車を運転し、被告人から見て右方から、第2通行帯を進行して本件事故現場に差しかかろうとしていた。 被害者運転車両はいわゆる白バイであったが、本件事故当時緊急走行はしていなかった。 〔2〕被告人の見通し状況 被告人が本件現場において、路外施設駐車場を出発し、自歩道を越えて路上に進出しようとする際に、被告人運転車両運転席から右方の路上の見通し状況は、中央分離帯側において98.6m 自歩道側において約168mであった。 〔3〕スリップ痕 被告人運転車両の最終停止位置を基準に俯瞰した場合、左右前輪からそれぞれ同車後方に向けわずかに右側に流れるように、左前輪につきやく1.2m、右前輪につき約1.0mのスリップ痕が存する。(なお、�その由来には争いがある) 〔4〕路面さっか痕 被告人運転車両(以下スクールバスと記す)の最終停車位置を基準に俯瞰した場合右前輪右側辺りに、アスファルト路面の表面を硬いもので削ったような複数の路面さっか痕だ在し、 ’�スクールバスの進路と直交する南北方向に短く形成されていたものが突如転向して、スクールバスの進路と平行する東西方向東向きに長く形成され最終停車位置で転倒している白バイまで伸びているものがある。'’ �(なお、その由来(又は在否)には争いがある。) 以下 〔5〕スクールバスの損傷状況 〔6〕白バイの損傷状況 〔7〕破片の散乱状況 〔8〕関係者以外の者の存在 〔9〕捜査の状況 と続くが、それは次回に回す。 注�について 今の段階では触れない 注�と注�について スリップ痕については「由来に争いがある」とし、さっか痕については「由来又は在否について争いがある。 「由来」= 物事がいつ、何から起こり、どのようにして現在まで伝えられてきたかということ。(大辞林) 「在否」= 「いるかいないか」ということ。 この裁判官はスリップ痕については、スリップ痕ができた理由には争点があるとして、スリップ痕の在否つまり有無は争点でないと判断している。 そして さっか痕については、それができた理由又は有無に争点があるとも判断している。 A又はB・・・AでないならB? この場合A及びBと、つまり「由来及び在否」と正確に書いてもらいたい・・・揚げ足取りはこの辺にして 弁護人と片岡さんはスリップ痕の「在否」を争っていないのか? 「さっか痕」についての反証は公判ではほとんど触れていない。それは限られた時間の中では「スリップ痕」の反証をすべきと考えていたからです。さっか痕はほとんど争点となっていない。 それゆえに、スリップ痕については 証人2人が停止中の事故と主張してくれたし、ABS付だから付かないとか 前輪だけのスリップ痕はおかしいとか 時速5〜10kmで約1mのスリップ痕はつかないとか公判で主張してきた。 それが 争点は「由来」だけとは? 書き抜かりでもしたのだろうか? 「由来」については、そこにあるはずの無いものが写真に写っているのだから その写真のスリップ痕は「捏造」であると主張した。 それにしてもスリップ痕とさっか痕が証拠上容易に認定できる事実とは、なんちゅう裁判官いや高知地裁でしょう。今度から裁判官を南中裁判官(仮名)と呼ぶことにする。 判決の日の夕方のニュース番組で、スリップ痕がテレビに映った時には驚いた。このことはLM737のブログにも書いたが その時の映像を写したものをUPしたい。かなり映りは悪いがご容赦ください |




