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平成7年から始まった「全国山城サミット」の「規約」の紹介です。
まだ、加盟していない全国各地の自治体のみなさま、参考にしていただければ・・・(^^)
規約を最後まで読めば判りますが、「加盟料」「年会費」はありません。また「サミット開催義務」
もございませんので、サミット加盟希望の新規自治体の皆様、どうぞ参考まで・・・
「全国山城サミット連絡協議会 規約」
(名称)
第1条 この会は、全国山城サミット協議会(以下「山城サミット」)という。
(目的)
第2条 全国の山城が存在する市町村及び関係団体が、情報交換等を通して親睦と
交流を深め、山城の保存方法や観光資源としての山城をいかした地域の活性化
を図り、潤いのある豊かなまちづくりを進めることを目的とする。
(事業)
第3条 山城サミットは前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換と人的交流事業
(2)保存と活用のための調査研究事業
(3)山城サミット活動拡大事業
(4)その他の目的を達成するため必要な事業
(組織)
第4条 山城サミットの趣旨に賛同する全国の山城所在市町村あるいは関係団体を
もって組織する。
2 山城サミットは構成団体の長及び代表者をもって組織する。
(事務局)
第5条 会長は山城サミット開催市町村長が務める。
2 山城サミットの事務局は会長の所属する団体内に置く。
3 事務局は山城サミットの実務にあたる。
随 則
この規約は、平成7年10月26日から施行する。
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