ぜんろうれん青年部のブログ

労働相談はフリーダイヤル0120-378-060全労連!

学習

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]

プレカリアートとは、
プレカルテという不安定な意味の言葉
と、
プロレタリアートの労働者という意味からきた、
造語です。


そんな現在のデジタル派遣についてルポタージュで、対談で、座談会で、
縦横無尽に駆け抜けるジャンヌダルクのような女性が、
雨宮処凛さんです。

新聞の記事は読んでいたのですが、
やはり著作を読んでみたくて、
本を探したのですが、
なぜか、ここ北海道では売り切れていました。(拍手)
おかげで、本屋をくまなくさがしまくりました。
今にして思うと、アマゾンで買えばよかったかも。。。


内容を多く語ると、
なんかもったいないので、、、

買って読んでみたらいいと思います。
価格以上の価値はありますよ。
彼女の体当たりの姿勢には、本当に頭が下がる思いと、
なんか、
ワクワクする緊張感が楽しめました。








*****
すみません。
昨日、今日と、私用で飛び回っていて、、、短めで失礼!

すみません。
昨日は、単組で執行委員会→終電間近という状況でした。
お酒を飲まずに、この時間まで議論するというのは、なかなか久しぶりです。




さて、ある工場でのことです。
  タイムカードを押す前に、着替えをします。
  場合によっては、軽い掃除作業をしてから〜、やっとタイムカードを押します。
  掃除が長引いてしまって、タイムカードを押すのが遅れてしまいました。
  これは「遅刻」となってしまうのでしょうか?



   平成12年三菱重工長崎造船所事件での最高裁での判決があります。
   これは、着替えも、作業場のタイムカードのところまで歩く時間も、
   労務を提供する時間として、必要不可欠な労働時間だ、としたものです。
   かなり、画期的ですね。

いろいろな見解があると思います。
例えば私の職場でも、当番制で始業時間前に掃除、整頓、共有部分の拭き掃除、などをします。

  これが「自分たちが主体的に、管理者の知らないところでやっている」
   ことなのか、
  それとも、「管理者の監督の下で行われている」
   ことなのかで違ってくるそうです。



今一度、就業規則を確認してみるのも、いいですね。

                           (byのむ)




P.S.ネットで「木村」さんと名乗る方と土曜日、札幌で呑みます。楽しみです♪

と、いう相談がきましたので、お答えします。

まず、年休とは何か?

イメージ 1
労働基準法39条にあるとおり、使用者は労働者に決められた日数以上の有給休暇を与えないとなりません。
もちろん、労働者が「法定の期間継続して在籍すること、出勤率が8割以上であること」が条件ですが。

また、労働基準法134条では年休を取ったものには「不利益な扱いをしてはならない」ともあります。



では、いわゆる「年休をとらせない」使用者の権利として「時期変更」があります。
これは会社が「業務の正常な運営を妨げる場合」は、時期をづらしたり日数を少なくしたりできるというものなんです。
これは「個別的、具体的に客観的に判断されるべきである」(労働省→昭和23年7月27日基収2622号)
なんです。


たとえば、社内の規定で三日前に出さないとならないのに、事情で前日に年休の届出を出した場合、事業の正常な運営を阻害しないかぎり、認めないとなりません。
逆に、事業の正常な運営が妨げる場合には、これを拒絶できます。(ちょっとケース・バイ・ケースですね。)

また、「友人と遊びに行くから、年休がほしい」と言った場合に、上司から「こんな大変な時期に遊ぶとはけしからん。年休は認めない」というのは、時期変更理由ではないので、上司が間違い。
勉強なら与える、遊びはダメ、など目的いかんで決めてはなりません。

年休は「どんな理由・目的であろうとも」与えなくてはならない権利です。
その目的がどうのこうので、認めないなんて、あってはなりませんね。

(過去の判例もいくつかありますが、その紹介はまた今度。)
みなさん、残業代もらっていますか?
サービス残業は、違法ですよ。
黙っていないで、告発しましょう。

でも、「残業代って、いくらなの?」という方、(私も含めて)けっこういらっしゃいますね。
今日は、一緒に勉強してみましょう。



時間外労働=25%以上の割増
休日労働 =35%以上の割増
深夜残業 =25%以上の割増

更に、
時間外労働+深夜残業 =50%以上の割増
休日労働+時間外労働 =35%以上の割増
休日労働+深夜残業  =60%以上の割増
休日労働+時間外+深夜 =60%以上の割増

すごいですね。まるで格闘技ゲームのコンボですよ。。。
と、これだけかかっきます。



では、実際の計算式は、、、
割増賃金=時間単価×時間外の時間×125%以上

と、なります。



時間単価は月によって変わりますので、年平均です。
そして、時間単価に含まれるものは、
役職手当、資格手当、職務手当、住宅手当、精皆勤手当、特殊作業手当、地域手当、食事手当、、、などです。

逆に時間単価に含まれないものは、
家族手当、特定の住宅手当、別居手当、子女教育手当、通勤手当、賞与、1ヶ月を超える期間ごとに支給する手当
です。




みなさん、ご自分の給与明細を、今一度、見てみましょうね♪


                                 (byのむ)

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]


.
ぜんろうれん
ぜんろうれん
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事