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プレカリアートとは、 |
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すみません。 |
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と、いう相談がきましたので、お答えします。 まず、年休とは何か? 労働基準法39条にあるとおり、使用者は労働者に決められた日数以上の有給休暇を与えないとなりません。 もちろん、労働者が「法定の期間継続して在籍すること、出勤率が8割以上であること」が条件ですが。 また、労働基準法134条では年休を取ったものには「不利益な扱いをしてはならない」ともあります。 では、いわゆる「年休をとらせない」使用者の権利として「時期変更」があります。 これは会社が「業務の正常な運営を妨げる場合」は、時期をづらしたり日数を少なくしたりできるというものなんです。 これは「個別的、具体的に客観的に判断されるべきである」(労働省→昭和23年7月27日基収2622号) なんです。 たとえば、社内の規定で三日前に出さないとならないのに、事情で前日に年休の届出を出した場合、事業の正常な運営を阻害しないかぎり、認めないとなりません。 逆に、事業の正常な運営が妨げる場合には、これを拒絶できます。(ちょっとケース・バイ・ケースですね。) また、「友人と遊びに行くから、年休がほしい」と言った場合に、上司から「こんな大変な時期に遊ぶとはけしからん。年休は認めない」というのは、時期変更理由ではないので、上司が間違い。 勉強なら与える、遊びはダメ、など目的いかんで決めてはなりません。 年休は「どんな理由・目的であろうとも」与えなくてはならない権利です。 その目的がどうのこうので、認めないなんて、あってはなりませんね。 (過去の判例もいくつかありますが、その紹介はまた今度。)
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みなさん、残業代もらっていますか? サービス残業は、違法ですよ。 黙っていないで、告発しましょう。 でも、「残業代って、いくらなの?」という方、(私も含めて)けっこういらっしゃいますね。 今日は、一緒に勉強してみましょう。 時間外労働=25%以上の割増 休日労働 =35%以上の割増 深夜残業 =25%以上の割増 更に、 時間外労働+深夜残業 =50%以上の割増 休日労働+時間外労働 =35%以上の割増 休日労働+深夜残業 =60%以上の割増 休日労働+時間外+深夜 =60%以上の割増 すごいですね。まるで格闘技ゲームのコンボですよ。。。 と、これだけかかっきます。 では、実際の計算式は、、、 割増賃金=時間単価×時間外の時間×125%以上 と、なります。 時間単価は月によって変わりますので、年平均です。 そして、時間単価に含まれるものは、 役職手当、資格手当、職務手当、住宅手当、精皆勤手当、特殊作業手当、地域手当、食事手当、、、などです。 逆に時間単価に含まれないものは、 家族手当、特定の住宅手当、別居手当、子女教育手当、通勤手当、賞与、1ヶ月を超える期間ごとに支給する手当 です。 みなさん、ご自分の給与明細を、今一度、見てみましょうね♪ (byのむ)
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