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第4.労働委員会闘争から新労組結成により敵視強める全社連
全社連労組は健康保険病院労働組合福島診療所支部の不屈の闘いを引き継ぎ2008年3月14日に結成した。支部は2003年3月全社連による支部協定破棄攻撃に対し労働委員会に不当労働行為救済申し立て、2003年から2008年まで府労委5件・中労委2件の不当労働行為救済申立5年におよぶ労働委員会闘争(乙第73・74・75・76号証など)を闘った。
労働委員会での不当命令にも屈することなく、労働現場での労働協約破棄攻撃や組合員差別などの様々な不当労働行為を跳ね返し、「廃止・売却―全員解雇」攻撃を見据えて、全社連の使用者性、雇用責任を認めさせた。 又、これまでも解雇攻撃を執拗に繰り返してきた全社連が国の大リストラ・医療切捨て政策であるRFO法に便乗して解雇攻撃をかけてくるのは火を見るよりも明らかであった。よって、この労働委員会闘争は始めからRFOを口実とした解雇を絶対許さない為の先制的なたたかいと位置づけた闘いでもあったのだ。 「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」(いわゆる「RFO法」)は稀代の悪法である。公的部門の廃止−組織移行や民営化にかかわる最大の問題は雇用継承問題である。国鉄分割民営化に際してのいわゆる「国鉄改革法」以来、使用者の側は公的部門の廃止−組織移行や民営化において、雇用問題−いままで働いてきた労働者をどう「適法」的に解雇するのかという問題をクリアするためにあらゆる策謀をはりめぐらせてきた。「国鉄改革法案」策定にあたり当時の最高裁判所の判事が国鉄本部に詰めてこの反労働者的課題に必死になって取り組んだという話は有名である。
しかし「RFO法」はなにひとつ雇用問題、雇用継承問題を考慮していない。というより雇用問題をまったく無視した法律なのである。RFOは建物の売却をおこない、売却できないものは廃止するという独立行政法人である。あたかも不動産の処理だけが問題であるかのようにされている。しかし、実際には、その建物の中で働いている何千人という労働者が存在するのだ。その労働者の存在をまったく無視した法律なのである。 この法律に依拠して進行した事態は、全国の健康保険病院・診療所、厚生年金病院で働く労働者の雇用問題にRFOも、社会保険庁も、全社連も、当該の健康管理センターも、どこも責任をとらない、そもそも責任の所在すらわからないという事態であった。 生首がとぶというのに、労働者はそのことをどこに訴えていいのかわからない、否、訴える相手が存在しないという状況がつくりだされたのである。 こうやって雇用問題の責任の所在を不明確にしておいて、実際にはRFO、社会保険庁、全社連、当該の健康管理センターが一体となって労働者の生首をとばすために血道をあげてきたのである。まさに、国鉄分割民営化をもはるかにこえた前代未聞の解雇攻撃の仕組みがつくりだされたのである。 そして、事実、福島健康管理センターの事務長は「うちで何か決められることじゃないんだ」と、全社連も「RFOが決めることだ」と。RFOは「社会保険庁が決めて出資したものを、自分らは粛々と譲渡なり廃止なりを決めるだけだ」と。 だからRFOも社会保険庁も全社連も健康管理センターも、どこもが、こういう廃止、売却に伴って生じてくる雇用問題の責任がどこにあるのかということをはっきりさせなかったのだ。法案成立前後の時点でRFO、社会保険庁、全社連、福島健康管理センター4者の全部が、「自分たちには責任はない」ということをみんなが言い張るというような状況であった。 こういう状況下で、健保労組福島診療所支部は、雇用問題の責任がどこにあるのかをはっきりさせるために、RFO、社会保険庁、全社連、福島健康管理センター4者を被申立人にして、大阪府労働委員会に救済申立をおこなったのである。「いったいどこに雇用問題の責任があるのか?」を労働委員会闘争で問うたのである。 こうして雇用問題の責任の所在をはっきりさせるためにおこなった救済申立の結論は、
「センターの職員を直接雇用しているのは全社連であり、仮にセンター施設が廃止・売却されたとしても、職員の配置転換等により雇用が維持される場合も考えられるなど、センターの職員の雇用関係を直接決定するのは、あくまで全社連である。」 「整理機構の関与は、運営委託者としての立場による関与の範囲にとどまり、センター職員の雇用を決定していたわけではない。整理機構がセンター施設を廃止・売却する権限を有することは、その権限の行使により結果としてセンターの職員の雇用が影響を受けるというにとどまるもので、整理機構が全社連とセンターの職員間の労使関係を直接に支配・決定していることを意味するものではない。」平成17年(不)第56号事件の大阪府労働委員会の命令書(乙第75号証 P18) と雇用問題について責任をもつ使用者・雇用者は全社連であるということを明らかのしたのである。全社連自身も又、雇用責任と使用者責任を持つ唯一の法人であるということを主張し自認したのである。そして、RFOを口実としての解雇をも明確に否定して労働委員会もそれを認定したのである。 全社連の使用者性を明らかにしつつ、労働委員会闘争と平行して、唯一の使用者であると認定され、自認もしている全社連へ健保労組福島診療所支部は団交の要求も行った。
2005年9月15日、2007年1月21日、2007年12月12日全社連に団交を申し入れた。しかし、全社連は「健保労組本部を通せ」と、労働組合法上も規約上も、健保労組の本部と支部は同権である労働組合内の運営に不当な支配介入を行い、露骨な不当労働行為を繰り返したので労働委員会へ団交拒否などで救済申し立てを行ったが、労働委員会は支部団交を認めず棄却した。(乙第76号証) これで5年に及ぶ労働委員会が終わり、全社連はやっと解雇絶対反対を言う支部の問題が終わった。と思った矢先の全社労の結成に、いよいよ憎さ100倍と支部以上の悪辣な攻撃を掛けてきたのである。
第5.解雇前提の不誠実団交と団交拒否 健保労組福島支部と全社連との団交が労働委員会で否定され、解雇を争う組合も交渉も無くなったと思って解雇に向け着々と準備していた全社連に全社労からの結成通知が届き、やむなく団交に応じるポーズを取るが全社連ははじめから全社労団交は解雇強行のための準備であり解雇前提の不誠実団交であった事が団交拒否事件の平成22年(不)第41事件の第8回審問、土居証人反対尋問で全社連の口から初めて明らかとなった。(乙第85号証 P8〜9)
平成22年(不)第41事件の第8回審問速記録 土居証人反対尋問P8〜9(乙第85号証)
「解雇もあり得る」というのと「解雇をする」というのは、やっぱり日本語としても違うし、実際も違いますよね。「解雇もあり得る」というのはその可能性のことですから、それと「解雇をする」というのとはやっぱり違いますよね。
全社連としては……。 全社連としては一緒だと、こういうようにおっしゃりたいんだ。 いわゆる円満退職していただくことを望んでいましたので、当初からできるだけ円満退職を望んでましたので、「解雇はあり得る」という言葉を使っておりました。 全社連の考えていたことが、本来団体交渉でこういうやりとりをしてたらわかってくるんですけど、きょう少しだけわかったんですけど。全社連としては雇用の継続とかそういうことよりも、とにかく退職していただくことが前提というか、頭の中にあったということなんですね。なるほどわかりました。 え……。 又、以下被申立人との全社労団交(1〜7回までの団交)でのやりとりと経過が「この当初からできるだけ円満退職を望んでましたので、「解雇はあり得る」という言葉を使っておりました。」(土居証言)と、あるとおり、被申立人全社連は「はじめから円満退職」=解雇のみであったのに、わざと「解雇はあり得る」という言葉を使い、団交での組合の追及に関して一貫して「解雇」を明確に否定して「解雇ありうる」とだまして、けっして解雇を団交の議題としないため、否定して「当初」の予定どうり「解雇と全く云わず」にだましうち解雇を強行したのである。解雇強行を前提にした不誠実団交であった土居証人反対尋問P8〜9(乙第85号証)の証言を団交が裏付けている。
1〜7回までの団交で共通しているのは
○解雇を否定して「解雇ありえる」を繰り返す回答。
○全社連のほうが団体交渉の時間を毎回2時間と区切って団体交渉に臨んでいた。 ○全社連が「きょうは何時までで終わります」と言い放ち、一方的に打ち切って帰った。 ○阿川氏が、交渉途中でも関係なく、もう時間が来たと勝手に席を立って出ていった。 ○阿川氏が逃げるように席を立って退出して団交が終わっていた。 ○阿川氏が出ていくのに対して、組合が「まだ終わってないじゃないか」と、「なぜ出ていくんだ。せめて次の団体交渉の日程を決めようじゃないか」というようなことを言っても、全くそれを無視して出て行った。 ○毎回、後に残った土居氏、あるいは窓口をやっている者が「次のことはまた連絡いたしますから」とか「又・・・。」とか、を言い。lヵ月も2ヵ月も団体交渉が延びた。 ○団体交渉で全社連のほうから何月何日付で組合員を解雇します発言は一切無い。 ○団体交渉で全社連が何月何日付で解雇しましたと言ったことは一切無い。 ○団体交渉の場で、なぜ組合員が解雇されたのかということを問う場面も一切無い。 ○団体交渉の場で解雇を言われてないので組合員の解雇撤回要求も出来なかった。 そして、被申立人の当初の計略通り、RFO下にセンターがおかれる以前から言い続けてきた「解雇ありえる」を繰り返すのみの、不誠実団交の果てに被申立人が意図的に一方的に席を立ち、団交を決裂させ、(乙第64号証)解雇を強行したのである。
以下、団交要旨
2008年4月30日 第1回団交 (乙第58号証)
阿川職員部長は「全権委任されて来た。回答したことに全社連として責任をもつ。仮に変なことになっても全社連の責任」と回答するが、毎回、次回団交の日程すら決定、回答できない有り様だった。 ○「全社連に雇用責任はある」と確認し、被申立人全社連は解雇については言及もしていない。 ○雇用責任者としての提案をもとめるが、具体的な内容・回答が無いので、申立人は一例として、雇用確保の為には「定款で充分できるし、定款を変えたらよい」と提案する。 2008年6月10日 第2回団交(乙第59号証)
○組合から「辞めなければ、解雇するのか」との追及に、被申立人は「解雇は『ありうる』と答えた。仮定の話でしかない」との回答を繰り返す。 ○「全社連に雇用責任あり」と確認する。 ○「職場がなくなり整理退職ありうる」と回答した。しかし整理退職とは退職金規定に出てくる文言であり、就業規則には、整理退職とは何か、どのような場合にどのような手続きで整理退職なるものがあるのかについて一切規定はない。職場がなくなれば整理解雇するという規定があるわけではない(例えば国家公務員法や地方公務員法では事務事業改廃で分限免職があるというような規定があるが) ○被申立人全社連が「整理解雇4要件を満たすべき」との労働委員会証言をした事を確認する。 ○「整理解雇ありきではない」と確認する。 |
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