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2008年7月29日 第3回団交(乙第60号証)
○転職先としてありうるかのように示した、被申立人全社連の公的医療機関の一覧が、被申立人「一例を示しただけです」と、求人するかどうかもわからない、根拠もない、ただの一覧でしかなかったと回答する。 被申立人の「雇用努力」のアリバイ工作が明らかになる。 ○被申立人全社連準備書面(1)では「組合が個別面談を拒否した」としているが、この団交で、申立人は「組合員の労働条件は団交で決めるべきものであり、組合には説明すら行っていない。組合の頭越しに組合員に労働条件を提案するのは支配介入の不当労働行為」と主張したのである。被申立人全社連は「(申立人)組合に説明すら行っていない」事実を認めている。 ○被申立人全社連準備書面(1)ではあたかも被申立人が団交で解雇を提起していたという。しかしこの団交でも、組合がたたみかけるように追及してしぶしぶ被申立人全社連は「解雇するとは言っていない。解雇になるとすれば」「解雇もありうる」などと言をにごすのみであった。 2008年9月16日 第4回団交(乙第61号証)
○2003年の都南病院閉院のときは117人のうち他の全社連病院が44人を雇用し公的医療機関ふくめ88人を雇用した。 ○この団交でも組合「どんどん事態すすめてクビきる」との追及に、被申立人全社連「いやいや……。そういう可能性もある…」としぶしぶ回答するのみであった。 ○施設の任免権をたてに被申立人全社連は雇用責任を回避しようとしたが、組合は、 「それは平時の規定であり規定を変えればよいし、全社連に雇用責任がある。それを免れるための組織体制ということではないのか」と追及・主張した。 ○被申立人全社連の就業規則(乙第21号証)第七条では会社都合で職員に責がない場合の退職金(整理退職)は最大1.8倍(就業規則にある)である。にもかかわらず、被申立人全社連は組合には何らの説明もなく、しかも今回はこれを適用していない。 独自に被申立人全社連は希望退職の退職金を設定し職員に一方的に報告した。申立人組合は、希望退職に応じない場合は、0.2倍以上減額のペナルティをつけるなど不当な退職勧奨に抗議した。職員の退職に際しては、就業規則どおり全員に最大の1.8倍の退職金を支払うよう要求した。 2008年11月11日 第5回団交(乙第62号証)
○雇用責任のある被申立人全社連は雇用も雇用努力もせずに、ついに雇用責任のない「買受先雇用お願い」で責任転嫁し、希望退職(首切り)前提で居直る。 ○被申立人全社連は「解雇」の一言もなく「希望退職」を口にするのみであった。 ○今回わずか2人(2センターでは1人)の全社連病院転勤のみ、実態は社会保険関係者のコネ転勤しかない。(以前にも、福島健康管理センターから星ヶ丘厚生年金にコネ転勤)とアリバイ面接の茶番を暴露する。 2008年12月22日 第6回団交(乙第63号証)
○被申立人全社連が人事交流と称して施設間転勤をしてきたことについて。社会保険病院規定24条「転勤先の意見を聞く」を「了解を得なくてはならない」と勝手な解釈を押し付けようとするが、申立人組合は他の社会保険病院規定に照らしても詭弁に過ぎないと主張する。 ○前回に引き続きアリバイ転勤面接の実態と、各施設の不採用通知が全社連作成の雛型によるものであり、被申立人全社連の組合員の不採用への関与が発覚する。 ○群馬の例では全社連自身が施設を買い取りまでして存続した。 中村健康管理センターの例では、20人中社会保険病院に転勤5人。近隣民間に事務長が同行して(2センターではありえない対応)まで就職斡旋した。(再就職が)決まってないのは4人だけ。とこれらの例とも比較にもならない。被申立人全社連は累積黒字が60億円くらいあるのに、2健康管理センターについては、買戻しもせず。まともな雇用確保の努力をしていない事実が明らかになる。 ○申立人組合員は全社連職員にまちがいがないとの確認は被申立人全社連と行っているので、全社連本部出勤、全社連大阪オフィス開設などを提案する。 ○この団交でも被申立人全社連は「買受先雇用お願い」で責任転嫁発言に終始したので、申立人組合が「解雇通告出したらよい」と追及すると。被申立人全社連は「思って(も)ない」と解雇を明確に否定した。 2009年1月27日 第7回団交(乙第64号証) ○申立人組合のストライキ、ビラ撒き、正当な組合活動への長堀の呑野事務長による警察通報恫喝と介入を行った事の責任の所在の追及と抗議する。 ○被申立人全社連は「任免権をまかせてるが逃げるわけでなく一緒になってやりましょう。」「雇用責任ある。で間違いない」「最終的に雇用責任は果たす」と申立人組合に確約する。 ○被申立人全社連は「施設があれば60歳まで、転勤以外は買受先」と初めて言う。 ○解雇」のひとことも無く。被申立人全社連は「今日は決裂ですね」と一方的に打ち切る。 そして、被申立人の当初の計略通り、RFO下にセンターがおかれる以前から言い続けてきた「解雇ありえる」を繰り返すのみの、不誠実団交の果てに被申立人が意図的に一方的に席を立ち、団交を決裂させた。(乙第64号証)そして、組合に協議・提案もせずに、全社連は当初の予定通り、いきなり2009年3月12日付で組合を完全に無視し、組合の頭越しに、全社労組合員個々人に対してのみ、一方的に解雇通告を行ったのである。
解雇強行後は以下のとおり、たった1回2時間の不誠実団交の後、現在もいつもの団交拒否と雇用責任まで否定して逃げ切ろうとしている、まさに許しがたい確信犯である。
2009年5月20日 解雇後 初回団交(乙第65号証)要旨
○被申立人全社連は根拠も示さず「解雇は有効」の一点張りの回答。
○被申立人全社連は「解雇はありうると言っただけ」で、これまでの団交では解雇について協議はおろか「解雇したい」と提案されたことも一度もない事を確認する。 ○被申立人全社連は「議論するつもりはない、文書で回答している」と交渉を拒否する。 ○被申立人全社連の「やむを得ない解雇、何がやむを得ないのか」まったく説明なし。 ○長堀健康管理センターの職員の前歴換算などの矛盾・不明点について、被申立人全社連は「調べて、回答します」と確認する。 ○申立人は「今日出した、一時金の要求書に関しても長堀の前歴換算で給料適正にしたうえで計算してください。(一時金もあるので)次回団交は30日より前にしてもらいたい」と要求。被申立人全社連は「長堀の前歴換算とか調べないといけない。記録がどうなっているか」と回答し、一時金に関しても即答せず「次回回答します」と回答する。 他、医療保険の件でも被申立人全社連「持ってかえって、また回答します」と回答。 ○被申立人全社連は「整理解雇4要件は判例で確立していない。第三者が判断する」と居直るが。申立人が「判例で確立しているか、していないかではなく、『4要件を満たす』と全社連自身が第三者機関の労働委員会で明言していた」ということを、再度、確認した。 そのうえで、4要件のどれひとつも満たしていないと申立人は追及した。 ○被申立人全社連「解雇しますと断定したことはない」と回答。 申立人は、だから「解雇なんて誰も想定していなかった」「なぜ、団交で提案しなかったのか」と追及した。 ○被申立人は「回答します」と言いながら「(団交の終わりの)時間です」と、いつもと同じで、阿川職員部長が逃げるように席を立って退出して団交が終わった。 以降、団交拒否の不当労働行為が現在まで続いている。
第6.全社労に対する明確な組合差別の解雇強行 全社労結成で形式だけの団交に出て来ざるを得なくなった全社連だが、形式だけの不誠実団交ですら、すでに木村陳述でも明らかな通り、直接の担当理事である福田常務理事(当時)も団交に出さず団交要員(申立人準備書面5 第4(甲第18号証))にも組合間の差別をし、果ては全社労組合員のみを差別・選別して解雇を強行するなど全社労にたいしてのみ明らかな組合差別を行ったのである。
そして、全社労組合員が居るか、居ないかで職員説明会の内容も違っていたのである。
はじめから全社労の組合員のみを解雇する目的だったから、長堀・淀川の職員説明会では解雇の話は全くされても居なかったのだ。 全社労組合員の居ない淀川健康管理センターでは、職員説明会などにおいても解雇の話など全くされていなかった。(淀川健康管理センター報告書 甲第46号証)
健保労組長堀支部があるが、長堀の労働者が全社労に加入する以前で全社労の組合員が居なかった時期の長堀健康管理センターの職員説明会においても山内組合員証言で明らかなとおり、長堀健康管理センター職員全員への説明で全社連は解雇の事はひとことも言って無い。(平成22年(不)第41号事件 山内審問速記録(甲第25号証))解雇の話など全くされていなかった。
(平成22年(不)第41号事件 第7回審問速記録 山内証人反対尋問P37(甲第25号証))
今おっしゃられたように全社連から職場がなくなると、長堀健康管理センターがなくなると聞いたときに、自分の働き先はどうなるんやろうというふうに思いましたか。 ああ、全社連がなくならないから、どこかに転勤できると思うてました。 転勤できると思ってたの。 はい。 (平成22年(不)第41号事件 第7回審問速記録 山内証人反対尋問P36(甲第25号証)) それで、今回の解雇のお話につきまして、職員説明会での話なんですけども、職員説明会で「解雇」という単語は聞きましたか。 説明会でと。 はい。正確に言うと、平成20年7月に行われた長堀での、あなたも参加されてると思うんですけど、の説明会。 解雇とははっきり聞いてないね。 退職になるっていうのは聞きましたか。 ここがつぶれますと。だから、全社連としては転勤及び近隣の病院に世話するように努めるという説明は聞いてます。 じゃ、転勤にならなかった場合、その場合は退職になるとは聞きましたか。 退職になるとは聞いてないです。 (平成22年(不)第41号事件 第7回審問速記録 山内証人反対尋問P40(甲第25号証)) 一方で転勤に応募せずに転勤とならなければ解雇になるというふうに、解雇というか、退職になるというのはわかってましたよね。 いや、僕はね……。 いや、そういう説明を全社連の側からされたことは覚えてますか。 いや、退職になるなんかって聞いてない。 |
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