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(4)不当解雇と闘う労働者のために、27条2項解釈の新地平をきりひらくべき
「解雇は一回限りの行為であり、その行為から1年経過している」という解釈をひっくりかえしていくのはまだまだこれからであり、労働組合の不屈果敢な闘いとともに、自らの使命を最大限発揮するために労働委員会自身も身構えるべきである。いま、非正規化・外注化の暴風がふきあれ、公的部門での解雇をめぐるこれからの時代にこそ、到達点を新たな出発点として、労働委員会は団結権保護という使命をより広範により全面的に果たすべく、積極的な認定にふみだすべきだ。つまり、「解雇は一回限りで継続していない」のではなく、また「紅屋商事事件最高裁判決は差別賃金の件だから、解雇事件には適用できない」のでもなく、27条2項をめぐる攻防に向き合う中で、労働委員会はどのような解釈や裁量・運用によって、団結権保護の実を上げようとしてきたのかをつかみとるべきだ。 Ⅵ 結論 1)本件申立は、2008年3月の解雇が、組合員であるがゆえに解雇された不当労働行為である事実を知った2010年7月から一年以内に申し立てたものである。 2)解雇による組合員であるがゆえの不利益、団結権侵害は、解雇がいったんは撤回されないかぎりは終期が来ないので、申立期間起算日も発生していない。また解雇後ただちに労使自主解決を求めるさまざまな団体行動を展開しているのであって、少なくとも「申立期間は中断している」と解釈すべきである。 3)以上の認定例を大阪府労委として確立し、今後、不当解雇に苦しめられ申立に立ちあがるであろう多くの労働者に、団結権保護の道を示し、希望と勇気をあたえるべきである。 |
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