2015/4/11(土) 午前 8:15
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公職選挙法による選挙運動用自動車の駐車禁止場所での駐車 駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所(交差点・横断歩道付近など)並びに、第45条第1項(道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く。)及び同条第2項に規定する駐車(車両出入口・消火栓付近等)を禁止する場所には適用されない。 路側帯における歩行者通路の確保ももちろん必要です。
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こんにちは、ゲストさん
投稿数:11件
2015/4/11(土) 午前 8:15
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公職選挙法による選挙運動用自動車の駐車禁止場所での駐車 駐車禁止の規制からの除外は、道路標識等によって規制した場所に限られ、道交法第44条に規定する停車及び駐車を禁止する場所(交差点・横断歩道付近など)並びに、第45条第1項(道路標識等により駐車が禁止されている場所を除く。)及び同条第2項に規定する駐車(車両出入口・消火栓付近等)を禁止する場所には適用されない。 路側帯における歩行者通路の確保ももちろん必要です。
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2014/7/8(火) 午後 6:21
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