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厚労省側に面と向かって言うべきですよね。


おかしい部分はおかしいとし、「基準をはっきりとしてくれ」と。


監査は厚労省に限らず、都道府県の立ち入り調査も同じです。基準がなく、担当者の基準でいろいろと言われるのです。


しかも、文書指導はある程度基準がありますが、口頭指導については、基準は分かりません。どちらかと言えば、言いがかりに近いと思わざるを得ない場合すらあります。
相手が専門家(病医院に勤務したしたことがある程度でも良い)なら、絶対に言えないと思うような馬鹿げたことをこともなく言います。


それだけ指導したかが自分たちの評価に繋がるのでしょう、因果な商売です。


さて、本題に返って、

先日、保険医の取消についてブログで取り上げましたが、おかしな保険医がいることも事実です。今回の記事のように、主たる標榜科目なかで平均レセプト点数が高い上位5〜10%が個別指導の対象となるというのは事実のようですが、中には、内部告発によって個別指導に入る場合があるそうです。

この場合は、事前に証拠を集めて、徹底的に調査されます(半日以上拘束されることもあります)。


その他の場合は、1時間ぐらいで指導は終わるはずです。(経験者ですので(笑))


保険医取消は、相当に悪質な場合のみで、先日取り上げたモノは、現在係争中です。



だらだらと長くなりましたが、言いたいことは、保険医取消と個別調査の基準とを一緒に問題にするのではなく、個別指導の基準と判断基準をはっきりさせることをキチッと決めて貰うことが一番大事です。


一緒にすると、双方言い分があり先に進みません。悪い部分は、悪いとして双方が認め、改善するべきです。


下記の開業医の中にも、?な意見がありますがお分かりですか?





  
7/21号 「高点数」など個別指導の選定基準に問題あり

2010年07月21日 (m3.com) 

 「個別指導の一番の選定基準は、レセプトの平均点数の高さだと聞いている。厚労省の『単に個別指導の数を増やす』という姿勢は、単純に医療費削減(平均点数低下)を目的にしているだけだと思う。そうすると『きちんとした治療をしない、いい加減に診療して低い点数の医療機関』が増え、『患者のためにシッカリ診療した結果、点数がやや高い医療機関』が減少して行く傾向を生み出すのではないか。医療の質を低下させるだけの改悪になっていくと思う」(開業医)

 7月5日の当コーナーで『保険医訴訟支援 - 全国集会、「指導・監査には実体法・手続き上の問題あり」』を取り上げたところ、指導・監査について、様々なご意見をお寄せいただきました。

 中でも多かったのが、個別指導の選定基準に関する意見。選定基準が曖昧だったり、高点数レセプトの医療機関を対象とすることを問題視する意見は、医科開業医だけでなく、歯科開業医や保険薬局の方からも上がりました。

 「集団的個別指導を受け、その後も高点数が続いたためか、個別指導の対象になった。自分で計算したが、そんなに高い点数ではなかった。地方厚生局に『いったい何年何月のレセプトを用いて平均点数を計算したのか、なぜうちが個別指導の対象となったのか』と聞いても、返答はなかった」(開業医)

 「私は歯科の開業医だが、高点数指導自体が極めてナンセンスだと思っている。知人の先生も、1日数人の患者しか診ていなかったのに、個別指導と言われて廃業した。またこのような悪政に唯唯諾諾と従う歯科医師会にもウンザリ。会員を守れない歯科医師会に意味があるのか。自分の首を絞めているのが分らないのか。このような制度を許して我々、保険医に未来はあるのだろうか」(歯科開業医)

 「指導対象を選ぶ理由が全く不明。『ある方の目の黒いうちは、その薬局には指導が入らない』と言っているなどの話もあるようだ。また、指導に入られない薬局と、よく入られる薬局とあるのも不思議。指導に入られない薬局は、どんどん手を抜いているとか。指導が悪いとは言わない。ひどいところには、指導を行うべきだと思うが、指導する理由をはっきりすべき」(保険薬局薬剤師)

 さらに、実際に個別指導を受けた方からは、「指導内容が医学的ではない」という指摘に加えて、医師会、歯科医師会、薬剤師会などからの指導の場への立会人を問題視する声も散見されました。

 「調剤薬局に対する個別指導は、医師に対するものよりもさらにひどいのではないか。薬暦記載についてかなりひどい指導を受けたので、『それではどのような記載方法が良いのか』と質問したところ、『基準はない、自分たちで考えろ。それが薬剤師の仕事だろう』と罵倒された。さらには薬剤師会の立会人も、薬局薬剤師が罵倒されているにもかかわらず、へらへらと笑っており、『何がおかしいのか』と詰問したほどである」(保険薬局薬剤師)

 「指導については、(1)県の指導の対象内容の不平等、(2)合理的理由のない高点数医療機関に対する差別、(3)刑法134条(秘密漏示)、行政手続法32・34・35条(行政指導の一般原則など)、個人保護法違反、が常態化している。これに対して立会人を出している医師会は是正を求めることなく行動している。ここにこそ、現在のわが国の医師の良識の低下・麻痺を感じる。正義は医療界にはないのか」(開業医)


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