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医療費を下げることが目標の人と患者さんの事を考える医師との間は埋まらないのでしょうか? これとは違う、利益だけを考える治療を考える人は論外ですが・・・。 取り締まるのは、この手の病院だけでお願いします。 12/6号 「指導・監査は指導官の手柄競争の場か」 2011年12月06日 (m3ポイントとは) この11月、個別指導に関するインタビューを掲載(医療維新の記事はこちら)、指導・監査に関するm3.com会員の皆様から寄せられたご意見を11月29日付けの当コーナーで紹介したところ、新たに多くのコメントをいただきましたので、改めて紹介します。ご意見をくださった皆様には、この場を借りてお礼を申し上げます。 ◆歯科医師のご意見 「高点数への指導に矛盾感じる」 指導対象の選定において、1件当たりの平均点を重視していますが、自費診療を主体(言い換えれば、お金持ち相手)に治療をすれば、保険点数は低くなります。保険診療主体の地道な診療所は相対的に平均点が高くなります。これでは、国民が安全で安価な受診ができる国民皆保険制度の趣旨に逆行し、保険制度を否定しているに等しいと思います。 ◆社会医療法人勤務の方のご意見 「指導官の手柄競争の場か」 厚生労働省は毎年、指導・監査の結果を公表しており、不正や過剰の請求を是正させたことによって、「これこれの金額の返還をさせた」となっています。指導・監査とは名ばかりで、実態としては、「手柄競争」の場になっているのではないかと感じられてなりません。 故意に請求することは許せませんが、細かいことに目くじらを立てて、あたかも鬼の首でも取ったかのような対応がなされているのも事実です。特に、医師の資格を持った「医療指導官」という職員は、横柄な態度です。 間違いを少なくするためには、もう少し分かりやすい診療報酬にすべきではないでしょうか。点数表を読んだだけでは駄目で、局長通知、課長通知、そしてQ&Aを読まなければ完結しません。こんなややこしい仕組みにしているのは、役人の権限を鼓舞するため、と思えてなりません。 あら探しのための指導・監査ではなく、適正な請求が医療提供側から支払側になされるために、意識啓発や知識修得に力を注ぐべきです。制度を作ったら、チェックをすることは必要でしょうが、警察国家的な運用がなされることがないように心がけるべきと思います。指導・監査のあり方はもとより、指導する職員への教育に意を傾注していただくことを切に望みます。 ◆薬局勤務の薬剤師のご意見 「現場を知らない指導官に疑問」 個別指導に薬剤師会の役員として、立ち会いをした経験からすると、指導官という人たちは、現場のことをほとんど知らず、まさに机上の理論で、指導という名の脅迫をしているようなものです。指導後の印象として、指導官(ドクター)に対し、「プライドが高くて疑義照会なども行い難い、と多くの人が言っている」と言うと、猛烈に怒っていましたが。 ◆医療関連団体の方のご意見 「指導を受ける医療者の権利守られず」 今回の開業医の自殺は、指導・監査のあり方について考えさせられるものがあります。これまでも歯科医の指導・監査による自殺が社会問題になりました。 (11月29日の当コーナーで紹介した)薬剤師さんの意見を聞いて感じたのは、指導・監査を受ける側の権利が認められていないことです。税務調査では税理士等の立ち合いが認められており、納税者の権利が一応確保されています。昨今、警察・検察ですら取り調べの密室性が問題になっています。 医療(介護)における指導・監査についても、指導・監査を受ける側の権利が守られるような弁護士等の立ち合い制度は必要だと感じます。第三者である弁護士等の職種がかかわることによって、医療機関の適切な請求や厚生行政側の政省令や通達等の不備や指導・監査の不当(不法)行為の解消につながり、国民へのより良い医療の提供に寄与できると思います。 ◆薬局勤務の薬剤師のご意見 「立会人のあり方にも疑問」 薬局の管理薬剤師です。もう、ずいぶん前になりますが、個別指導を受けたことがあります。感じたことは薬剤師会の立会人のあり方です。指導する(監査する)側の味方をし、指導を受ける側の薬局からの意見を聞いてくれないのです。やはり、場合により、弁護士の立ち会いが必要のようです。 |

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