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偶々見かけたモノが高知県の歯科医だったので、読んでみました。 医師の仰有ることもわかりますが、これだけで保険医取消になったとは思えません。 似たようなことが数件あるはずです。 そもそも、指導料の請求自体、形のあるモノではなく、争点をこの一点にして、医師会と厚労省が争って欲しいと思います。 「言った、言わない」と争うことは無意味です。 医療機関は言ったつもり、指導したつもり、でも、患者さんはわからないことは凄く多いと思います。医療報酬の在り方自体に突っ込んで議論を深めて欲しいですね。 しかし、意外とバカなことをしているんだなぁと思います(笑 7/5号 保険医訴訟支援 - 全国集会、「指導・監査には実体法・手続き上の問題あり」 2010年07月05日 m3.com 「保険医療機関の指定取消と保険医の登録取消の処分の取消を求めて、国を相手に裁判を起している。2回目の口頭弁論で、裁判官から、『そろそろ結審を』と言われた。それではあまりなので、本人尋問を求めた。私は法廷で、非常に辛い思いをしたことを訴えた。それなりに通じたのだろう。3人の裁判官が協議し、『原告は行政手続、および人権侵害を問題にしている。したがって、被告側(国)にも証人尋問したいと思う。監査の一部始終が分かる人を立ててほしい』となった。万が一、私が勝利した場合には、この業界(指導・監査のあり方)が少しは変わるのではないか」 7月3日に開催された「保険医訴訟支援 - 7.3全国集会」で、こう訴えたのは高知県の歯科医師、塩田勉氏。同集会は、岡山県保険医協会が中心となって活動している「指導・監査処分取消支援ネット」と、青森県保険医協会が中心の「保険医への行政指導を正す会」の共催です。塩田氏は2009年2月、保険に係る監査拒否を理由に保険医療機関の指定取消等がされています。塩田氏が監査を拒否したのは、不正な監査の疑いがあったことなどが理由。 この全国集会には、塩田氏以外にも、保険医療機関の指定取消と保険医登録取消という二つの処分の取り消しを求め、国を提訴していた裁判で、今年3月の山梨地裁判決で勝訴した、みぞべこどもクリニック(山梨県甲府市)院長の溝部達子氏とその弁護士の石川善一氏らも出席(『医師が国に勝訴、「保険医登録取消処分は違法」』を参照)。 参加者が、異口同音に指摘したのは、指導・監査の「実体法上」と「手続き上」の問題。「実体法上」の問題の一つは、個別指導の基準が明確でないこと。青森県の歯科医師で、個別指導を受けた成田博之氏は、「選定理由は不開示」とされたため、それを不服として、2008年12月に提訴、現在も係争中です。「指導を拒否するわけではない。選定理由を開示し、私がきちんとした指導を受ける要件をそろえてほしいということ」(成田氏)。 さらに、指導・監査における行政の裁量権が非常に広いことも挙げられます。溝部氏の判決では、「今回の取消処分は、社会通念上、著しく妥当性を欠くことが明らかであり、裁量権の範囲を逸脱している」と判断されています。また、監査の結果は、「取消処分、戒告、注意」であり、取消処分の場合は、監査の対象となった内容を問わず、一律「5年間」。「取消(いわば死刑)と戒告・注意(いわば執行猶予)しかなく、両者の中間的な処分が全くない」(石川氏)。 「手続き上」の問題とは、例えば、前述の塩田氏が問題したのは、監査の前に行われた患者への調査。「障がい者に対して2時間にわたり執拗な聴取を繰り返された」(塩田氏)。「不正請求」とみなされた一つが、障がい者への指導。「脳性麻痺の障害がある方に関して、その家族に指導を行った。しかし、患者本人は判断能力が欠如しているので、たとえその家族に指導内容を説明しても、指導に関する点数の算定要件を満たさない、という障がい者の人権を侵害する内容だった」(塩田氏)。 福岡の弁護士、山本哲朗氏は、「行政手続法では、行政指導は、指導を受ける側の任意の協力の下に行われるとしている。一方で、健康保険法では、指導は受けなければならないとされており、二つの法規制は矛盾している。実際の指導では、連絡は直前であり、大量の持参物(カルテなど)が求められ、診療を休まなければ、指導を受けることができないなど、非常に負担は重く、とても任意に医師が応じるはずがない形で実施されている」と述べた上で、患者調査の問題点を次のように指摘します。 「監査・聴聞に立ち会う中で、患者調査がいかに不合理な形で行われているかを実感している。突然、地方厚生局の事務官が患者のところに行き、たとえばおばあさんに、2年、3年も前のことを『こんな治療をしましたか』と聞いて、『覚えていない』と答えると、それは『やっていない』(医師が不正請求した)とみなされる」(山本氏)。 保険診療にはルールがあり、その徹底を図るのが指導・監査。5月31に行われた厚生労働省の行政事業レビューの「公開プロセス」で、厚労省は「個別指導は年間8000件の実施を目標にしているが、2008年度は3410カ所であり、半分にも満たない。また都道府県による差もあり、統一していくことが必要」と説明しています(『指導・監査、「業務内容把握が不十分」と問題視』を参照)。 7月3日の全国集会の参加者は、指導・監査の実施自体を否定しているわけではなく、指導・監査の基準の明確化、手続きの透明化、人権などに配慮した実施、つまり「合理的な説明がつき、納得できる指導・監査」を求めているわけです。 |

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