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私も正直どうして上告したのだろうと思っていました。 確かに、当直を時間外勤務とすれば、金銭的な問題だけでも経営を揺るがすものとなります。 診療報酬に付加しないとどこも大変な事になると思います。 しかし、問題はそれではないと言うことですね。 オンコールも無視する訳にはいけませんし、一番の問題は、患者さんの要求に応える事まで考慮すると大変な事になります。 人員問題は、もっと議論すべきということで上告したようです。 今後、国の判断が気になります。 時間外手当裁判、奈良県が上告したわけ 「奈良県だけの問題ではない、上級審に慎重な判断を求めたい」 2010年12月1日 橋本佳子(m3.com編集長) -------------------------------------------------------------------------------- 「この裁判では、(訴訟の対象となっている)2004年、2005年当時のことを争っているわけだが、その後、医師の処遇改善などを行った。しかし、大阪高裁判決は、現在の体制でもまだ不十分ということになる。また医師の労働環境を守ることと、地域住民の健康生命を守ることは、ジレンマに陥ることでもある。今回の判決を踏まえると、県では対応が困難であり、厳しい医師の労働環境、全国の救急医療の状況、医師の需給状況などの現実的な状況、さらにはこの判決が社会に与える影響を踏まえた上での慎重な判断を上級裁判所に求めたい」 奈良県医療政策部長の武末文男氏は、11月30日の記者会見でこう説明した。同県は、奈良県立奈良病院の二人の産婦人科医が、未払いだった時間外手当(時間外・休日労働に対する割増賃金)の支給を求めた裁判の大阪高裁判決を不服とし、上告期限の30日、最高裁に上告した。 大阪高裁は11月16日、「宿日直勤務は、実際に診療に従事した時間だけではなく、待機時間を含めてすべて勤務時間」であるとした一審の奈良地裁判決を支持する判断をした(『「医師の宿日直は通常勤務」、高裁判決の全国への影響大』、『「宿直」扱いは違法、奈良地裁が時間外手当支払い求める』を参照)。 なお、原告側はオンコールについても時間外勤務であるとし、手当の支給を求めていたが、この点は大阪高裁でも認められなかった。しかし、原告側は上告していない。代理人弁護士の藤本卓司氏は、「県の上告は、予想されたことであり、県レベルでは対応できず、国レベルの問題にすべきということだろう。しかし、最高裁でも判断が変わることはないと考えている。最高裁で、『宿日直は時間外勤務』が判例として確定すれば、労働基準監督署の対応が変わってくると予想される」と語る。最高裁で大阪高裁と同様の判断になれば、その影響は二人の産婦人科医にとどまらず、全国の医師に及ぶと、藤本氏は見ている。 「金額的な問題ではなく、一番大きいのは人の問題」 武末氏は、「県としては、2004年当時の県立奈良病院産科が過重労働な状況であったことについて、争うものではない」と述べる。その後、県立奈良病院では、2007年6月から、宿日直中に「通常業務」を行った場合には、宿日直手当に加えて、その部分について「時間外手当」を支給する「併給方式」に変えた。そのほか、2008年4月からは「時間外緊急医療業務従事手当」、「医師の分娩業務等従事手当」を新設するなどの処遇改善を行っている。 奈良県が、判決文で一番問題視しているのは、「従来から言っているように、宿日直の4分の1程度の時間、救急対応していたことから、残る4分の3まで時間外勤務として扱うのは、現在の医師の業務の実態からすると受け入れ難い」(武末氏)という点。 県が上告した理由は、大阪高裁が確定した場合に、県が求められる対応を考えると浮び上がってくる。「金額的な問題ではなく、一番大きいのは人の問題」(武末氏)。 「宿日直はすべて時間外勤務」とすることは、労働時間としてカウントすることを意味する。「労働時間の制約を考えると、2交代制、3交代制を導入せざるを得ない。現在、県立奈良病院の産婦人科医は7人だが、最低でも9〜10人は必要。しかし、実際には採用は容易ではない」(武末氏)ため、結果的に、救急対応を含めた診療時間を制限せざるを得ない状況が現実として生じてくる。 奈良県では、今回の判決は、同県だけの問題にとどまらず、全国的な問題であると考え、上告を判断した。 「主治医制」の見直しを医師、患者がどう捉えるか さらに、2交代制、3交代制の導入は、より幅広い視点に立って考えれば、医師、一方で患者側が「主治医制」をどう捉えるかという、医療のあり方につながる問題でもある。 「すべての医師が労働基準法の通達を四角四面に捉えて、例えば自分の患者の状態が悪い場合でも、『労働時間が上限に達したからもう診ない』といった対応をすることは望んではいないだろう。しかし、大阪高裁のような判断をされると、現実的には自分が主治医であっても治療を行うことができない事態が起き得る」(武末氏)。一方で、患者・家族側にも、夜間や休日の急変時、さらには臨終にあるような状態でも、「主治医を呼んでほしい」と言うのではなく、その担当医に任せるという対応が求められるが、現状ではそうした意識になっていない。 確かに「36協定」で労使が納得しさえすれば、長時間労働が認められるわけではない。おのずから上限はあるだろうが、一方で「週40時間」を厳格に遵守すべきなのか――。この辺りを労働基準法と医療法の「宿日直」の定義の相違なども踏まえて丁寧に議論を行うことが必要だが、「判決文だけが一人歩きをしている」という意識が、県側が上告した背景にはあったようだ。 「大阪高裁で問題なし」は1県のみ? 2009年4月に奈良県では、全都道府県に対し、「医師の休日および夜間の勤務体制」に関する手当について照会している。その結果、都道府県立病院を有する43団体(残る4府県は独立行政法人化)のうち、(1)宿日直手当のみ支給:5団体、(2)宿日直手当は支給せず、通常業務従事分のみ超過勤務手当支給:1団体、(3)宿日直手当+通常業務従事分については超過勤務手当支給(通常業務従事時間は、宿日直勤務時間から除く):25団体(現在の奈良県を含む)、(4)宿日直手当(満額)+通常業務従事分については超過勤務手当を支給:11団体、(5)宿日直手当ではなく超過勤務手当支給(すべての業務を時間外勤務と捉え、8時間を限度に支給)――という結果だった。 (5)の団体以外は、今回の大阪高裁判決に照らし合わせると、勤務時間と手当の両面から見直す必要があることになる。 国としても、武末氏が指摘したように、まずは医療法と労働基準法の「宿日直」の言葉の整理とともに、そのあり方を見直す必要がある。医療法第16条では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿日直させなければならない」とし、この「宿日直」は、夜間・休日に入院患者の容体が急変した際に、治療ができるように待機している状態。一方、労基法第41条の「宿日直」は、厚労省の2002年の通知で、「病室の定時巡回、検温等の軽度または短時間の業務を行う場合に認められ、通常の労働の継続は認められない」とされている。 「国に対しても、労働環境の改善と救急医療の継続・維持の両立を図れる体制づくりのための対策を要請していきたい。医師の過酷な就業関係を改善することには、全く異存はないが、地域医療、特に救急医療の欠如は、県民の生命や健康の危機に直結する問題であり、今般上告をするとともに、医師の就業環境の改善と救急医療の両立への方策を広く社会に問うていきたいと考えている」(武末氏) |

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