医療について

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白と黒としかないのでしょうか?

全面解禁は、問題がありすぎると思います。

規制改革会議のメンバーの中に変な人が・・・?

まさかこんな改革会議に税金を使っていないでしょうね。


混合診療、全面解禁を提言へ=12月答申、規制改革会議
11月15日15時1分配信 時事通信


 政府の規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は15日、12月にまとめる予定の第二次答申の重点項目として、保険診療と保険外診療を併用できる「混合診療」の全面解禁を盛り込む方針を固めた。草刈議長が同日午前の記者会見で明らかにした。
 
毎日新聞も、混合診療を説明したことがありますか?

国民にちゃんと説明できますか?

国は何時でも何でもちゃんと説明はしません。

説明すれば、文章が残ってしまい揚げ足を取られてしまうからです。法律文章は、揚げ足が取り辛いように抽象的になっています。

特定の事象については、厳しく判定されますが、今回の混合診療も同時でなければOKなのです。(実質は禁止というかもしれませんが、現場の理解はそのようなモンです)

入院すれば、同時になってしまいますが、外来なら可能だという理解です。

また、医師の多くは混合診療に反対します。毎日新聞の社説にもあるように、国民皆保険というならば、混合診療も行き過ぎると、お金のない人は同じ診療が受けられなくなると言うことと、一部の特異な治療と保険診療とで望む結果が得られないということが大半だと思います。

しかし、今でも、普通の診療を行い、民間診療を行っている人はもの凄く居ます。それを知っていながらそんなことを言うのでしょうか?(これも、全額実費にするべきですか?)

それなら、医師の個人的な見立てで保険外の治療を行った方がましだと思います。

また、お金のない人が同じく診療を受けられないと言う方、今でもお金がなくて病院に行けず寿命を縮めている人はいっぱい居ますよ、ご存じですか?

地域的なモノかもしれませんが、生保の方はまだ認定が受けられれば良いですが、受けられない人は病院に行けませんし、受けられても凄い扱いを受けることもまだあるんですよ。


混合診療 国の説明は患者に届いてない 社説  
 
記事:毎日新聞社 【2007年11月9日】 

 健康保険が使える診療(保険診療)と保険外の診療(自由診療)を併用する混合診療を受けたとき、患者が保険診療分も含めて全額負担しなければならない制度の是非が問われた訴訟で、東京地裁は原告のがん患者に保険給付を受ける権利があることを認め国側敗訴の判決を言い渡した。

 混合診療禁止を違法と断じた初の司法判断によって、制度のあり方を再検討する機会が到来した。国民皆保険制度にもからむ問題である。国は論点を整理し国民に向け混合診療問題を丁寧に説明しなければならない。

 原告の患者は、がん治療のため主治医の勧めで6年前から、保険適用となる療法と、適用外の療法を併用する混合診療を受けた。現行の保険診療では患者負担は原則3割だが、自由診療を併用すると、保険診療分も含めてすべてが患者負担となる。原告によると、混合診療で保険適用分の自己負担額が月6万-7万円から20万円に膨らんだという。

 原告は弁護士の助けもなしに独力で勝訴をかち取った。判決は難病を患っている人を少ない費用で救済できる道筋を示した「温情」判決には違いない。しかし、個別ケースの結論を政策一般論まで広げると別な問題も生じてくる。

 国が混合診療を認めてこなかったのは、現在の医療保険制度の根幹を崩す恐れがあるからだという。国民皆保険とは、保険証1枚あればだれもがどこでも同じ治療を受けられる制度だ。安全と公平が原則である。

 しかし、無制限に混合診療を認めると、安全かどうかわからない診療が横行し、患者の経済状態によって受けられる医療に差が出てくる可能性を否定できない。

 一方で、混合診療の全面解禁を求める声も少なくない。わらにもすがりたい患者は承認されていない薬の使用を本人の判断で選べる、オーダーメードの医療システムを望んでいる。

 厚生労働省の主張は舌足らずである。混合診療禁止の理由について、なんとしても国民を納得させるという熱意と努力が感じられなかった。混合診療を受けると保険適用の医療も全額負担となる仕組みに至っては、更にわからない。

 厚労省は「複数の医療行為は不可分で、ケースごとに線引きするのは難しい」というが、判決は「保険を適用できるかどうかは個別の診療行為ごとに判断すべきで、自由診療を併用したからといって本来保険が使える診療の分まで自己負担になるという解釈はできない」と指摘した。厚労省の明快な反論を聞きたい。

 仮に国が皆保険制度を維持するため混合診療の原則禁止を続けるならば、並行して行うべきことがある。一つは、混合診療で例外的に保険適用を認められる治療や投薬の範囲を広げること。二つ目は、諸外国に比べ承認が遅いといわれる新薬などを早期承認し、保険適用対象を増やすことだ。薬の副作用検査など安全性の確保はいうまでもない。それは患者の切実な声に応える道でもある。


兎に角、検討をちゃんとして欲しいと思います。

黒か白でないといけないというのはナンセンスです。

階調を持たせて、納得のいく範囲内での混合診療を認めるべきです。
民と公が協力すれば、世の中はバラ色に・・・って、ホント、お銚子モンですよね。

勿論、各々の弱点を補い、長所を伸ばせるならば成功すると思います。

ただ、毎日新聞にあるような見込みを見ていると絶対に失敗すると思います。

2年後、或いは3年後に統合後の決算を見たいですね。

要するに、職員のやる気が相乗効果で上がれば成功する可能性がありますが、ここでも、公立病院の壁が破れるか?が問題になると思いますし、更なる医療報酬の削減が予定されている現状で、この程度の内容で黒字化することは不可能だと断言します。


愛知で官民の病院が統合へ 医師不足と経営の改善狙う  
 
記事:共同通信社 【2007年11月8日】 


 愛知県の東海市立市民病院と、新日鉄など企業25社が出資する同市の東海産業医療団中央病院が7日、深刻化する医師不足に対応するとともに経営体質を改善するため、2008年4月をめどに、両病院を市立病院として統合することで合意した。両病院が設置する協議会が統合案をまとめた。

 今後、市議会と医療団総会が了承の手続きに入る。厚生労働、総務両省によると官民の病院を公立に統合するのは珍しい。総務省は、公立病院の医師不足解消や経営改善を目指しており「地域医療を確保する取り組みとして注目できる」としている。

 両病院の常勤医師は2003年度の計49人から計35人に減少。外来患者も減り続け、市民病院の06年度の医業収支は約2億9000万円の赤字。中央病院も赤字続きで、ことし7月から両病院が協議会を設置し、統合に向け検討していた。

 協議会の統合案によると、両病院の施設は変更せず、市民病院は急性期や救急、中央病院は慢性期や回復期の患者向けの医療に特化する。医師は市民病院に集約して体制を強化し、医師の負担を軽減。看護師など約100人はリストラする。病床数は、現在の両病院の計約500床から、計約350床に減らす。

 協議会の試算によると、統合2年目の09年度には、提供医療の高度化などで医業収支は2800万円の黒字となる。
 

 奥田宗臣・日本総研研究員の話 経営効率、労働環境が焦点  
 
記事:共同通信社 【2007年11月8日】 


 病院経営に詳しい日本総合研究所の奥田宗臣(おくだ・むねおみ)研究員の話

 不採算医療や高度先進医療など地域の民間病院が手がけにくい医療を提供するのが自治体病院の使命。両病院が経営の危機にひんしているなかで医療体制を早急に整備し、採算性を追求し持続的な発展を可能にするためには、最良の選択肢だろう。今後は、経営の効率化を実現できるか、医師をはじめとした従業員が働きやすい労働環境を整備できるかが焦点になるだろう。
 

経営の効率化は即ち、利用者を絞ると言うことです。(悪までも、現状の医療報酬制度の上で)

医療報酬制度の改革がなければ、利用者(患者さん)の利益にはなりません。

経営を優先すれば、何かを失います。

別途毎日新聞によると、「09年度に病床利用率を96%に高めると医業収支が黒字になる」というような記事がありました。
バカじゃなかろか?96%なんて数字は、不可能だし、もし出来れば現状でも黒字になりますって!

もし、本当にこれを信じているのだったら、永久に黒字化できないと思います。


東海市病院再編・統合構想:市長「できるだけ早く」 /愛知
 ◇経営一本化、両院で機能分担

 東海市の病院連携等協議会が7日、市民病院と東海産業医療団中央病院の統合を、鈴木淳雄市長と勝山憲夫理事長に報告したのは、医師不足と赤字体質に悩む両病院が、地域医療の充実を守るための措置だ。08年4月統合を目指し、具体的な協議を始めるが、鈴木市長は「課題はあるができるだけ早く進めたい」と語った。

 報告書によると、「地域住民と医師にとって、魅力的かつ永続性のある中核的病院の構築」を基本理念とし、経営を市に一本化し、それぞれの病院で機能分担する。

 ベッド数は市民病院が現状の199床を維持、中央病院は一般60床、回復期リハビリテーション39床、療養病棟55床の合わせて計154床(151床削減)。診療科は市民病院は14科を維持、中央病院は小児科、麻酔科を廃止10科にし、歯科口腔(こうくう)外科は継続する。

 常勤医師数は小児科の充実などで、市民病院に28人、中央病院は12人を予定。他に非常勤医師や研修医を受け入れる。ハード面だけでなく、医師や看護師などのため院内保育所の設置や、大学や周辺医療機関との連携で、学会出席などの支援環境を整備するなど、ソフト面も充実させる。中央病院の看護学校は来年度の募集を停止、3年後に閉鎖する。

 統合に伴い、現在入院中の患者の問題、市民への周知、施設の使用形態、組織・人員の体制など、具体的な問題の処理が必要だ。市では市議会の理解を求めながら、実現に向けて早急に作業を進めることにしている。産業医療団も25社の出資会社の了解を取る。

 鈴木市長は「報告書を尊重する。課題が出てくると思うが、市民や議員のみなさんの理解を得てできるだけ早く統合を進めたい」と語った。勝山理事長も「早期実現めざし努力したい」と話した。【林幹洋】

毎日新聞 2007年11月8日

医療関係者には大きなニュースですが、一般の方にとっては意味が不明だと思います。

(後に、イザより混合診療の解説を抜き出していますので見て下さい。)


今回の事も、普通に考えると当たり前だと思えますが、医療報酬上は認められておらず、混合診療として全額実費で患者さんより頂いています。

保険診療は保険で、保険外は実費でということを同じ時に行うと全額実費、日を変えると(或いは時間を変えると)保険適用分は保険が適用できるという分かり難い仕組みです。

際限なく解釈すると混合診療が進み、患者さんの負担は増えます。

昔、歯科で「この歯は保険が使えないんですよ」といってバカ高い金額を請求されていました。それと同じ事です。

保険適用の治療や薬で十分な場合でも、保険外の治療等を行うことにより、収益をあげるようになります。そうすると患者さんの利益にならないということで医師会等が反対するのです。

国は反対しません、基本的に国の負担が減りますから。

今回の件は、今まで保険適用にならない保険適用分が保険適用になるということで(非常に分かり難い文章で申し訳有りません)国は反論するかもしれませんが、基本的には反対ではないと思います。

これから混合診療について論議されるのでしょうか?

それとも、これは例外として終わりなのでしょうか?


混合診療も保険適用 東京地裁初判断 「自己負担根拠なし」

11月8日8時1分配信 産経新聞


 保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、医療費の全額に保険が適用されないのは違法として、腎臓がんの男性が、保険が適用されることの確認を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「保険が適用されない法的な根拠はない」と述べ、男性の請求を認めた。混合診療の保険適用を容認する司法判断は初めて。

 混合診療の保険適用をめぐっては、一部の患者が求める一方、厚生労働省や日本医師会は反対しており、今回の判決は議論に一石を投じそうだ。

 訴えていたのは神奈川県藤沢市の団体職員、清郷(きよさと)伸人さん(60)。訴訟では、保険適用外治療を併用することで、本来は保険が適用されるべき治療まで適用外になる法的根拠は何か−が争われた。

 定塚裁判長は、健康保険法が、保険適用となるケースについては「診察」「薬剤」「治療」などを挙げるだけで、具体的な内容は定めていないと指摘。「保険診療に、それ以外の診療を併用した場合、保険が適用されなくなると解釈できる根拠はおよそ見いだせない」と判断した。

 その上で「受けた診療に保険が適用されるかどうかについては、併用した診療すべてを一体として判断するのではなく、個別の診療ごとに判断すべきだ」と述べ、「清郷さんには保険診療であるインターフェロン治療を受ける権利がある以上、それ以外の診療を併用しても保険を受ける権利がある」と結論付け、国の主張を退けた。

 国は「保険は、安全性や有効性、普及性などの水準が保証された医療行為に適用される」とした上で、「保険診療とそれ以外の診療が併用された場合は一体の医療行為と見るべきであり、保険診療には該当しなくなることから、患者の全額負担となる」と主張していた。

 判決によると、清郷さんは平成13年9月から、腎臓がん治療のため、神奈川県立がんセンターで、保険適用対象のインターフェロン治療に加えて、保険が適用されない「活性化自己リンパ球移入療法」を併用したため、インターフェロン治療についても全額負担すべきだとされた。
 


混合診療【こんごうしんりょう】

概要:保険診療と自由診療を併せて行う診療(イザ語オフィシャル解説)

公的な医療保険が利く通常の保険診療に、保険が利かない自由診療を併せて行う診療。現行では「特定療養費制度」として例外的に認められている高度な医療技術や、差額ベッド代などを除き原則的に禁止されている。こうした診療を行うと、本来公的医療保険が適用される部分も含めて全額患者の本人負担となる。例えば通常の保険診療を受けて月額30万円(患者窓口負担率3割)を支払っている患者が、一連の治療の中で保険が利かない未承認薬15万円分を使った場合、混合診療が認められれば自己負担は計45万円で済むが、通常は保険診療部分も保険適用外となるため計115万円を負担しなければならない。

財務省の試算って本当に信憑性があるの?

官僚の作った数字は信用できない!

自分の足で拾った数字ではなく、外部機関に依頼したり、一部のデータで多くを語ったりと。

医療費削減をパーセントで表記し、それに対して診療報酬の削減(点数の削減)を行っているのですが、低くなった治療を止めて点数の高い治療を行って民間病院は生き延びているのです。

ですから、財務省のいう数字を厚労省が目算して実施しても、病院側はあの手この手で収益を上げようと頑張ります。
その結果、医療自体が乱れるのです。

真面目に治療を行っている所や臨機応変に対応が出来ない或いはしない病院・診療所はどんどん潰れています。

今回、この様な削減を行えば、利益優先の病院と公立病院しか残りません。そして、公立病院は赤字額が倍々ゲームで増えていくでしょう。


これから先、まともな治療を受けられなくなりますよ。


診療報酬3・6%減を 財務省試算、財政審に提示  
 
記事:共同通信社 【2007年11月6日】 


 財務省は5日、医師の技術料など診療報酬について、一般の給与水準低下と物価下落が十分に反映されておらず、3・6%の削減余地があるとの試算を、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の会合に示した。委員は国民負担軽減のため診療報酬本体の引き下げが必要との認識で一致、今月まとめる建議に盛り込む。

 ただ、産科医不足や病院勤務医の過酷な勤務などから医師の待遇改善を求める声も強く、日本医師会は5・7%の増額を要求。年末の予算編成で攻防になりそうだ。

 財務省の試算によると、1999年度を起点とし、人事院勧告と消費者物価指数を参考にすると、診療報酬本体は07年度までに4・4%減となるはずだった。しかし06年度までの実際の改定率は0・8%減にとどまり、3・6%の削減余地があるとしている。

 また、厚生労働省が提案した、大企業の健康保険組合などが政府管掌健康保険に財政支援する新たな仕組みも議論。委員から「国庫負担の軽減だけではなく、組合員の保険料の格差是正にもつながる」などの意見が出され、異論はなかった。
 

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